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建設工事入札の工事費内訳書に関する留意事項について

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1.建設工事入札の工事費内訳書に関する留意事項について

 令和6年6月14日に公布された建設業法等の一部を改正する法律(令和6年法律第49号)により、公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(平成12年法律第127号。以下「入札契約適正化法」という。)が改正され、建設業者は入札の際に、入札金額の内訳として、材料費、労務費及び当該公共工事に従事する労働者による適正な施工を確保するために不可欠な経費として国土交通省令で定めるものその他当該公共工事の施工のために必要な経費の内訳を記載しなければならないこととされました。この規定は令和7年12月12日から施行することとされました。

2.工事費内訳書は、以下を参考に作成してください

 見積りの根拠資料となる「工事費内訳書」は、以下を参考に作成してください。なお、以下の様式の内容を満たすものであれば、各企業が独自で作成された様式を使用しても差し支えありません。閲覧設計書に基づき積算体系のレベル2「工種」まで記載してください。

3.工事費内訳書の見積金額は、入札額を記載してください

 適正な労務費の確保を目的として、直接工事費が一定水準以上か確認(「労務費ダンピング調査」という。)を行うため、見積金額と入札額は、同じ金額を記載してください。

4.提出された「工事費内訳書」は、次のとおり取扱います

(1)提出された工事費内訳書は、返却しません。

(2)提出された工事費内訳書は、入札関係書類(公文書扱い)として保管します。

(3)提出された工事費内訳書の引換え、変更又は撤回(取消)は認めません。

(4)提出された工事費内訳書は、必要に応じ公正取引委員会及び警察本部に提出する場合があります。

5.次に該当する入札参加者の入札行為は、無効の対象となりますので注意してください

1 未提出の場合

 (1)工事費内訳書が提出されていない場合

2 未提出であると認められる場合

 (1)工事費の内訳書の一部が提出されていない場合(白紙の場合も含む)

 (2)工事費内訳書と無関係な書類である場合

 (3)他の工事の工事費内訳書である場合

 (4)工事費内訳書に押印が欠けている場合(電子入札による提出する場合を除く)

 項目(日付、契約担当者、住所、氏名(商号)、工事名、工事場所等)の誤字、脱字、記載漏れ(工種等の一部記載漏れを含む。)も無効となる場合があります。

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