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高齢者の定期予防接種

最終更新日:


高齢者の定期予防接種

65歳以上の方を対象に定期予防接種を実施しています。

・インフルエンザ

・肺炎球菌感染症

・帯状疱疹

・新型コロナウイルス感染症

インフルエンザ

インフルエンザとは、インフルエンザウイルスに感染することによって起こります。インフルエンザにかかった人が、咳やくしゃみなどをすることにより、ウイルスが空気中に広がり、それを吸い込むことによって感染する空気感染です。インフルエンザの流行は、通常初冬から春先にみられますが、近年では1年を通してみられます。

典型的なインフルエンザの症状は、突然の高熱・頭痛・関節痛・筋肉痛などで、喉の痛み・咳・鼻水もみられます。普通の風邪にくらべて全身症状が強いのが特徴です。気管支炎や肺炎などを合併し、重症化することも多いです。また、インフルエンザは、流行性・感染性が高く、特に65歳以上の高齢者や慢性疾患患者で死亡率が高い点でも注意が必要です。

接種時期

毎年10月1日~1月31日

助成は年度に1回のみです。上記期間外で行われた接種は定期接種に該当せず、任意接種となり費用は自費(全額自己負担)となります。

助成対象者

1.65歳以上の者

2.60~64歳で心臓、腎臓又は呼吸器の機能に障害を有する者及びヒト免疫不全ウイルスにより免疫機能に障害を有する者

助成額

2000円

(自己負担額は各医療機関へお問い合わせください。)

予診票は医療機関の窓口にてお渡ししています。

肺炎球菌感染症

肺炎球菌性肺炎は、成人肺炎の25~45%を占め、特に高齢者での重篤化が問題になっています。肺炎球菌ワクチンは、この肺炎球菌という細菌感染を予防するワクチンです。肺炎球菌には90種類以上の型がありますが、肺炎球菌ワクチン接種によりそのうち23種類に対して免疫をつけることができます。接種により肺炎球菌による肺炎の約8割に効果があるといわれています。

助成対象者

1.65歳の者(65歳の誕生日から66歳の誕生日前日まで)

2.60~64歳で心臓、腎臓又は呼吸器の機能に障害を有する者及びヒト免疫不全ウイルスにより免疫機能に障害を有する者

対象者から除外される者

これまでに23価肺炎球菌莢膜ポリサッカライドワクチンを接種した者

助成額

ワクチン代

(自己負担額は各医療機関へお問い合わせください。)

帯状疱疹

帯状疱疹は、水痘(水ぼうそう)と同じウイルスで起こる皮膚の病気です。日本人成人の90%以上は帯状疱疹の原因となるウイルスが体内に潜伏しており、過労やストレスなどで免疫力が低下するとウイルスが活性化して帯状疱疹を発症します。50歳以上になると発症率が高くなり、80歳までに約3人に1人が帯状疱疹になるといわれています。

助成対象者

1.年度内に65歳を迎える方

注1)令和7年度から5年間の経過措置として、その年度に70、75、80、85、90、95、100歳になる方も対象となります。(お知らせ通知の届いた年度のみ対象となりますので、接種の機会を逃さないようにご注意ください。)

注2)令和7年度に限り、100歳以上の方は全員対象となります。

2.60~64歳で心臓、腎臓又は呼吸器の機能に障害を有する者及びヒト免疫不全ウイルスにより免疫機能に障害を有する者

助成額

ワクチン代

・生ワクチン(乾燥弱毒性水痘ワクチン)

 1回接種

・不活化ワクチン(乾燥組換え帯状疱疹ワクチン)

 2回接種(1回目の接種から2か月後に2回目接種)

(自己負担額は各医療機関へお問い合わせください。)

新型コロナウイルス感染症

※自己負担なしで接種できる特例臨時接種は、令和6年3月31日で終了しました。

令和6年度からは予防接種法上のB類疾病に位置付けられ、重症化予防により重症者を減らすことを目的として、季節性インフルエンザと同様の定期接種として実施します。

定期接種の対象とならない方や定期接種期間外に接種を希望される方は、任意接種として自費(全額自己負担)で接種を受けることができます。医療機関にご相談ください。

ワクチン接種は強制ではありません。接種の努力義務や町からの接種勧奨はありません。

定期の接種期間

毎年10月1日~3月31日

上記期間外で行われた接種は定期接種に該当せず、任意接種となり費用は自費(全額自己負担)となります。

定期接種の対象者

1.接種日時点で65歳の以上の方

2.60~64歳で心臓、腎臓又は呼吸器の機能に障害を有する者及びヒト免疫不全ウイルスにより免疫機能に障害を有する者

助成額

11,300円

(自己負担額は各医療機関へお問い合わせください。)

予診票は医療機関の窓口にてお渡ししています。


予防接種健康被害救済制度

定期の予防接種による副反応のために、医療機関で治療が必要な場合や生活が不自由になった場合(健康被害)は、法律に定められた救済制度(健康被害救済制度)があります。制度の利用を申し込むときは、こども未来課にご相談ください。(制度を利用するためは、一定の条件があります。)※詳細は厚生労働省ホームページをご覧ください。「厚労 予防接種 救済」で検索できます。

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