地域計画とは
これまで、地域での話し合いにより、人・農地プランを作成・実行してきていただいてきましたが、今後、高齢化や人口減少の本格化により農業者の減少や耕作放棄地が拡大し、地域の農地が適切に利用されなくなることが懸念される中、農地が利用されやすくなるよう、農地の集約化等に向けた取組を加速化することが、喫緊の課題です。
このような課題解決のために、人・農地プランを法定化し、令和5年4月1日に農業経営基盤法が改正されました。目指すべき将来の姿を明確化(地域計画の策定)し、地域での話し合いを行いながら地域内外からの農地の受け手を幅広く確保しつつ、農地バンクを活用した農地の集約化等を進め、地域計画の実現を目指します。
本町では、3地区(茶花地区・与論地区・那間地区)にて、目標地図を含む地域計画の策定を行いました。
地域計画の策定に伴い、今後、地域計画に位置づけられた農地を農地以外の予定に利用(農地転用)する際は、あらかじめ地域計画の変更が必要となりますので、農地転用の事前相談の際に地域計画に位置づけられている農地かをご確認ください。
地域計画策定・実行までの流れ
1.協議の場の設置・協議
2.協議の場の結果の取りまとめ・公表
3.地域計画案の策定
4.地域計画案の意見聴取
5.地域計画案の公告・縦覧
6.地域計画の策定・公表
(第2回)地域計画の変更(※現在変更手続き中)
協議の場の公表
農業経営基盤強化促進法第18条第1項の規定に基づき、協議の場の結果を公表します。
地域計画変更(案)の公告及び縦覧について
農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第19条第項の規定により、地域農業経営基盤強化促進計画(以下、「地域計画」とする)を定めるので、同法第19条第7項の規定により当該地域計画(案)を公告し、縦覧に供します。
また、地域計画(案)に対する意見がある場合は、縦覧期間満了の日までに「地域農業経営基盤強化促進計画(案)についての意見書」を与論町産業課へ提出してください。
地域計画(案)を作成した地区
1.茶花地区(茶花集落、立長集落)
2.与論地区(城集落、朝戸集落、西区集落、東区集落)
3.那間地区(古里集落、那間集落、叶集落)
(第1回)地域計画の策定
協議の場の公表
農業経営基盤強化促進法第18条第1項の規定に基づき、協議の場の結果を公表します。
地域計画の策定・公告
農業経営基盤強化促進法第19条第8項の規定に基づき、地域計画を公告します。
公告文
策定した地域計画
・茶花地区(茶花集落、立長集落)
・与論地区(城集落、朝戸集落、西区集落、東区集落)
・那間地区(叶集落、那間集落、古里集落)