地域計画とは
これまで地域での話し合いにより、人・農地プランを作成・実行していただいておりましたが、今後、高齢化や人口減少の本格化により農業者の減少や耕作放棄地が拡大し、地域の農地が適切に利用されなくなることが懸念される中、農地が利用されやすくなるよう、農地の集約化等に向けた取組を加速化することが喫緊の課題です。
このような課題解決のために、人・農地プランを法定化し、令和5年4月1日に農業経営基盤法が改正されました。目指すべき将来の姿を明確化(地域計画の策定)し、地域での話し合いを行いながら地域内外からの農地の受け手を幅広く確保しつつ、農地バンクを活用した農地の集約化等を進め、地域計画の実現を目指します。
本町では、3地区(茶花地区・与論地区・那間地区)にて、目標地図を含む地域計画の策定を行いました。地域計画の策定に伴い、今後、地域計画に位置づけられた農地を農地以外の予定に利用(農地転用)する際は、あらかじめ地域計画の変更が必要となりますので、農地転用の事前相談の際に地域計画に位置づけられている農地かをご確認ください。
地域計画策定・実行までの流れ
- 協議の場の設置・協議
- 協議の場の結果の取りまとめ・公表
- 地域計画案の策定
- 地域計画案の意見聴取
- 地域計画案の公告・縦覧
- 地域計画の策定・公表
第3回 地域計画の変更(※現在変更手続き中)
協議の場の公表
農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第18条第1項の規定に基づき、協議の場の結果を公表します。
第2回 地域計画の変更
地域計画の策定・公告
農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第19条第1項の規定により、地域農業経営基盤強化促進計画(以下、「地域計画」とする)を策定しましたので、同条第8項の規定により公告します。
地域計画公告文(PDF:103.6KB) 
地域計画策定日
令和8年3月31日
策定した地域計画
第1回 地域計画の変更
地域計画の策定・公告
農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第19条第1項の規定により、地域農業経営基盤強化促進計画(以下、「地域計画」とする)を策定しましたので、同条第8項の規定により公告します。
地域計画公告(PDF:106.6KB) 
地域計画策定日
令和7年12月16日
策定した地域計画
協議の場の公表
農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第18条第1項の規定に基づき、協議の場の結果を公表します。
茶花地区:協議の場の取りまとめ公表R7.11.7(PDF:185.2KB) 
与論地区:協議の場の取りまとめ公表R7.11.7(PDF:185.6KB) 
那間地区:協議の場の取りまとめ公表R7.11.7(PDF:180.8KB) 
地域計画の策定
地域計画の策定・公告
農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第19条第1項の規定により、地域農業経営基盤強化促進計画(以下、「地域計画」とする)を策定しましたので、同条第8項の規定により公告します。
策定公告(PDF:104.9KB) 
地域計画策定日
令和7年3月31日
策定した地域計画
協議の場の公表
農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第18条第1項の規定に基づき、協議の場の結果を公表します。
茶花地区:協議の場の取りまとめ公表R6.12.26(PDF:150.8KB) 
与論地区:協議の場の取りまとめ公表R6.12.26(PDF:151.4KB) 
那間地区:協議の場の取りまとめ公表R6.12.26(PDF:150.4KB) 