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高齢者への虐待防止

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高齢者への虐待防止

平成18年4月1日より、「高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律」が施行されました。(この法律では、「高齢者」を65歳以上の者と定義しています。)

この法律により、高齢者虐待発見者に通報が義務付けられました。

養護者や介護施設等の職員による虐待を受けたと思われる高齢者を発見した者は、当該高齢者の生命又は身体に重大な危険が生じている場合、速やかに市町村に通報しなければなりません。重大な危険が生じていない場合も、市町村への通報に努めなければなりません。また、施設職員が通報したこと等を理由とした解雇等の不利益な扱いをしてはならないと定められています。

この法律の施行により、自治体や関係機関等による高齢者虐待防止の広報がなされ虐待防止の周知がなされてきましたが、養護者による虐待の通報件数は増加傾向にあり、高齢者に対する虐待の事例は後をたちません。また、養介護施設従業者等による高齢者虐待についても、介護職員等のストレスや知識不足等から虐待が繰り返されたり、過去に何らかの指導を受けたにもかかわらず虐待に至る事例も確認されています。

高齢者虐待は、高齢者の尊厳を冒す重大な人権侵害であり、誰にでも起こり得る身近な問題です。

一人一人が決して、高齢者虐待を「しない」、「させない」、「見過ごさない」ためには、高齢者虐待について正しい理解・知識が必要となります。

「高齢者虐待」には次のような行為が該当します

1.身体的虐待

養護者や介護施設等の職員が、高齢者の身体に外傷を生じ、又は生じるおそれのある暴力を加えること。

2.介護・世話の放棄、放任

養護者や介護施設等の職員が行う、高齢者を衰弱させるような著しい減食又は長時間の放置。
養護者が、養護者以外の同居人による虐待行為を放置するなど、養護を著しく怠ること。介護施設等の職員が、高齢者を養護すべき職務上の義務を著しく怠ること。

3.心理的虐待

養護者や介護施設等の職員が、高齢者に対する著しい暴言又は著しく拒絶的な反応等、高齢者に著しい心理的外傷を与える言動を行うこと。

4.性的虐待

養護者や介護施設等の職員が、高齢者にわいせつな行為をすること又は高齢者をしてわいせつな行為をさせること。

5.経済的虐待

養護者又は高齢者の親族若しくは介護施設等の職員が、高齢者の財産を不当に処分することその他高齢者から不当に財産上の利益を得ること。

高齢者虐待についての通報や相談

高齢者虐待により、当該高齢者の生命又は身体に重大な危険が生じるおそれがあると認めるときは、市町村の職員等が高齢者の住所又は居所に立ち入り、必要な調査又は質問をすることができるようになりました。

虐待を受けている高齢者本人も相談できます。
通報又は届出を受けた市町村や地域包括支援センターの職員には,守秘義務が課されています。
高齢者虐待と思われる事例に気付かれた方は、下記の連絡先までご連絡をお願いします。

与論町地域包括支援センター 0997ー97ー3112

与論町健康長寿課 0997ー97ー4992

時間外(休日・夜間):代表番号 0997ー97ー3111



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