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民法等の一部を改正する法律(父母の離婚後の子の養育に関する見直しについて)

最終更新日:

民法等の一部を改正する法律(父母の離婚後の子の養育に関する見直しについて)

令和6年5月17日、民法等の一部を改正する法律が成立、施行期日を令和8年4月1日からと定められました。

この改正法は、父母の離婚等に直面する子の利益を確保するため、子の養育に関する父母の責務を明確化するとともに、

親権・監護、交流、養子縁組、財産分与等に関する民法等の規定を見直すものです。

詳しくは、下記のパンフレットまたは動画をご覧ください。

法務省作成パンフレット

  • 法務省作成パンフレット


法務省作成動画

Youtube法務省チャンネル(約37分)



関連リンク

法務省HP(民法等の一部を改正する法律(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)について)https://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00357.html(外部サイト)

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