民法等の一部を改正する法律(父母の離婚後の子の養育に関する見直しについて)
令和6年5月17日、民法等の一部を改正する法律が成立、施行期日を令和8年4月1日からと定められました。
この改正法は、父母の離婚等に直面する子の利益を確保するため、子の養育に関する父母の責務を明確化するとともに、
親権・監護、交流、養子縁組、財産分与等に関する民法等の規定を見直すものです。
詳しくは、下記のパンフレットまたは動画をご覧ください。
法務省作成パンフレット
法務省作成動画
Youtube法務省チャンネル(約37分)
関連リンク
法務省HP(民法等の一部を改正する法律(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)について)https://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00357.html(外部サイト)