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【令和7年度】定額減税にかかる調整給付金(不足額給付分)

最終更新日:


【令和7年度】定額減税補足給付金(不足額給付分)

概要

 令和6年度に実施した定額減税調整給付金(定額減税を十分に受けられないと見込まれる方への給付金)では、速やかに給付金を支給する観点から令和6年度個人住民税(令和5年分所得・控除等)の情報から推計した「令和6年分推計所得税額」を基に給付額を算定し、支給しました。

このため、令和6年分所得税及び定額減税の実績額等が確定した後に、本来給付すべき額が調整給付の額を上回った方等に対し、その差額を不足額給付として支給します。 

所得税における定額減税に関しては、国税庁のホームページ(外部サイトへリンク)別ウィンドウで開きます(外部リンク)をご覧ください。


対象者

 原則として令和7年1月1日に与論町に住民登録がある方で,次の不足額給付1または不足額給付2のどちらかに該当する方

不足額給付1

 調整給付の算定に際し,令和5年所得等を基にした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて算定したことなどにより,令和6年分所得税及び定額減税の実績額等が確定したのちに,本来給付すべき所要額と調整給付額との間で差額が生じた方に対して,その差額を支給します。

【具体的な事例】

  • 令和5年所得に比べ令和6年所得が減少したことにより,「令和6年分推計所得税額(令和5年所得)」>「令和6年分所得税額(令和6年所得)」となった方
  • こどもの出生等,扶養親族が令和6年中に増加したことにより,「所得税分定額減税可能額(当初給付時)」<「所得税分定額減税可能額(不足額給付時)」となった方
  • 当初調整給付後に税額修正が生じたことにより,令和6年度分個人住民税所得割額が減少し,その都度の対応ではなく,不足額給付時に一律対応することとされた方

※8月下旬から支給対象者宛に「支給のお知らせ」または「支給確認書」を発送する予定です。

不足額給付2

 給付要件を確認して給付する必要がある方(=本人及び扶養親族等として定額減税対象外であり,かつ低所得世帯向け給付(注1)の対象世帯の世帯主・世帯員にも該当しなかった方)に対し,1人当たり原則4万円(定額)を支給します。

(注1)低所得世帯向け給付とは以下のいずれかを指します。

  • 令和5年度非課税世帯への給付(7万円)
  • 令和5年度均等割のみ課税世帯への給付(10万円)
  • 令和6年度新たに非課税世帯もしくは均等割のみ課税世帯となった世帯への給付(10万円)

【具体的な事例】

  • 青色事業専従者,事業専従者(白色)
  • 合計所得金額48万を超える人

※9月頃から支給対象者宛に「支給のお知らせ」または「支給確認書」を発送する予定です。


詐欺などにご注意してください!!

 この給付金を装った「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」にご注意ください。

町や県,国の職員などをかたる不審な電話や郵便やメールがあった場合は,お住いの役場や最寄りの警察署か警察相談専用電話(♯9110)にご連絡ください。




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