マイナンバーカードの健康保険証(マイナ保険証)としての利用方法
令和6年12 月2日より従来の健康保険証は新たに発行されなくなり、「マイナ保険証(健康保険証としての利用登録をしたマイナンバーカード)」を基本とする仕組みに移行しています。マイナンバーカードを医療機関に設置されたカードリーダーにかざすだけで医療機関を受診することができます。
ただし、マイナ保険証を利用するためには事前に利用登録が必要です。利用登録はパソコンやスマートフォンを使ってマイナポータルから行うことできるほか、医療機関・薬局の窓口等にある顔認証付きカードリーダーで登録できます。
マイナポータル(外部リンク)
なお、マイナンバーカードの健康保険証利用登録をまだされていない方などには、これまで通り医療にかかれるよう、資格確認書が交付されます。
マイナ保険証活用のメリット
マイナ保険証には主に3つのメリットがあります。
⚫過去のお薬・診療データに基づく、より良い医療が受けられる
⚫突然の手術・入院でも高額支払いが不要になる
⚫救急現場で、搬送中の適切な応急処置や病院の選定などに活用される
他にも特定健診情報等がマイナポータルより閲覧可能となり、被保険者様の予防・健康づくりにご活用いただけます。
お手元の健康保険証の有効期限(令和7年7月31日)が切れたあとは、マイナ保険証か資格確認書で医療機関・薬局の受付をしていただきますが、ぜひ便利でメリットの多いマイナ保険証をご利用ください。
マイナ保険証の初回登録について
マイナンバーカードを健康保険証として利用するためには、マイナポータル、医療機関・薬局の受付等で初回登録が必要です。
1.マイナポータルからの登録方法
ご自身のスマホやパソコンからマイナポータルにログインをして、マイナンバーカードの健康保険証登録をすることができます。
マイナポータル(外部リンク)
2.医療機関・薬局の受付(カードリーダー)からの登録方法
医療機関・薬局の受付等にある顔認証付きカードリーダーにマイナンバーカードを置き、画面に沿って手続きをしてください。
マイナ保険証の利用方法
マイナ保険証は、医療機関・薬局で、次のステップで利用することができます。
ステップ1 「受付」
マイナンバーカードを顔認証付きカードリーダーに置く。
- マイナンバーカードのカバー等は外してください。
- カードリーダーによってマイナンバーカードの設置向きが異なるのでご注意ください。
ステップ2 「本人確認」
「顔認証」を行うか、「暗証番号(マイナンバーカード申請時に設置した4桁の番号)」を入力する。
- 顔認証がうまくいかない場合には、病院等の受付の方が目視で確認することも可能です。
ステップ3 「過去の診療・お薬情報の提供など同意事項の確認」
診療・薬剤、手術、特定健診情報などのりようについて確認し、「同意する」「同意しない」を選択する。
なお、令和6年(2024年)10月7日からは、顔認証付きカードリーダーでの待ち時間の解消や操作性の向上を目的として、3画面分の同意を1画面でまとめて行うことも可能となりました。(まとめて同意する場合は「すべて同意する」、各情報を個別に同意するまたは同意しない場合は「個別に同意する」を選択)
過去の健康医療情報の提供に同意いただくと、医師・歯科医師・薬剤師が過去の健康医療情報を確認できるようになり、正確なデータに基づくより良い医療が受けられます。
- 診療・薬剤情報→医療機関等から毎月請求されるレセプトから抽出した過去の診療・薬剤の情報(各医療機関における電子カルテシステムで記録された、診療録に記載した患者所見や診療業務上のメモ等の機微情報は含まれない。)
受診歴情報(医療機関名、受診歴)
診療実績情報(診療年月日。入外等区分、診療行為名など)
薬剤情報(医療機関名、調剤年月日、処方区分、使用区分、医薬品名、用量など)
- 手術情報→医療機関等から毎月請求されるレセプトから抽出した過去の手術情報
手術実績(移植・輸血を含む)
特定健診結果情報(診察、身体測定、血圧測定、血液検査、尿検査、心電図検査など)
質問票情報(服薬、喫煙歴等)
メタボリックシンドローム基準の該当判定
ステップ4 「受付完了」
受付を完了したらカードを取って呼び出しを待つ。
注意事項
- 加入・脱退等の際は与論町役場健康長寿課にて手続きが必要です。
- マイナンバーカードを保険証として利用されている方には、「資格情報のお知らせ」が交付されます。カードリーダーを設置していない医療機関等でご利用ください。
詳しくは厚生労働省のホームページやリーフレットをご確認ください
マイナンバーカードの健康保険証利用について(外部リンク)