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マイナンバーカードの健康保険証としての利用等について

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マイナンバーカードの健康保険証としての利用等について

 令和7年12 月2日より従来の健康保険証は新たに発行されなくなり、マイナ保険証を基本とする仕組みに移行しています。マイナンバーカードを医療機関に設置されたカードリーダーにかざすだけで医療機関を受診することができます。

 ただし、マイナンバーカードを健康保険証として利用するためには事前に利用登録が必要です。利用登録はパソコンやスマートフォンを使ってマイナポータルから行うことできるほか、医療機関・薬局の窓口等にある顔認証付きカードリーダーで登録できます。

別ウィンドウで開きますマイナポータル(外部リンク)


マイナ保険証には主に3つのメリットがあります。

⚫過去のお薬・診療データに基づく、より良い医療が受けられる

⚫突然の手術・入院でも高額支払いが不要になる

⚫救急現場で、搬送中の適切な応急処置や病院の選定などに活用される

なお、マイナンバーカードの健康保険証利用登録をまだされていない方などには、これまで通り医療にかかれるよう、資格確認書が交付されます。

お手元の健康保険証の有効期限(令和7年7月31日)が切れたあとは、マイナ保険証か資格確認書で医療機関・薬局の受付をしていただきますが、ぜひ便利でメリットの多いマイナ保険証をご利用ください。

注意事項

  1. 加入・脱退等の際は与論町役場健康長寿課にて手続きが必要です。
  2. マイナンバーカードを保険証として利用されている方には、「資格情報のお知らせ」が交付されます。カードリーダーを設置していない医療機関等でご利用ください。

詳しくは厚生労働省のホームページやリーフレットをご確認ください

  • ホームページ

別ウィンドウで開きますマイナンバーカードの健康保険証利用について(外部リンク)

  • リーフレット








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