戸籍に氏名の振り仮名(フリガナ)が記載されます
令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」といいます。)が成立し、同月9日に公布されました。
従前、氏名の振り仮名(フリガナ)は戸籍上公証されていませんでしたが、この改正法の施行により、戸籍の記載事項に、新たに氏名のフリガナが追加されることになりました。
改正法は、令和7年5月26日に施行されました。この制度の詳細は、法務省のサイト「戸籍にフリガナが記載されます
(外部リンク)」政府広報オンラインサイト「戸籍にフリガナが記載。2025年5月26日以降に自治体から通知が届いたら必ず確認を!
(外部リンク)」をご確認ください。
戸籍に氏名の振り仮名が記載されるまでの流れ
1.本籍地の市区町村からの通知を確認
市区町村が保有する住民票情報等を参考に、本籍地の市区町村から氏名の振り仮名に関する情報を通知しますので必ず内容をご確認ください。与論町が本籍地の方への通知は令和7年8月下旬に発送予定です。
2.氏名の振り仮名の届出
(1)通知の振り仮名が正しい場合
届出は不要です。令和8年5月26日以降に、通知した振り仮名を戸籍に順次記載します。ただし、早期に戸籍証明書や住民票の写しに振り仮名を記載する必要がある場合は、届け出てください。
(2)通知の振り仮名が誤っている場合
必ず届け出てください。具体的な手続については、本籍地の市区町村からの通知をご参照ください。
(3)氏名の振り仮名の記載(令和8年5月26日以降)
氏名の振り仮名の届出がなかった場合には、令和8年5月26日以降に、通知した振り仮名を戸籍に順次記載します。
届書の様式
国が設置するコールセンターのご案内
〇電話番号:0570-05-0310(専用コールセンター)
〇設置期間:令和7年5月26日(月曜日)~令和8年5月26日(火曜日)
〇開設時間:午前8時30分~午後5時15分
※土曜、日曜、祝日、年末年始(令和7年12月30日~令和8年1月3日)は除きます。