災害により直接損害を受けたときは、地方税法及び与論町税条例並びに災害被害者に対する町税の減免に関する条例の定めるところにより、本町に納めるべき税金について「減免」「期限延長」「納税の猶予」等の救済措置を受けることができます。
なお、これらの救済措置は申請をしなければ受けることができませんが、台風被害調査の結果をもとに、役場税務課職員が改めて調査に伺いますので、ご協力をお願いします。
町税の減免
町県民税・固定資産税・国民健康保険税について、損害の程度に応じ当該年度分の災害を受けた月以後の納期に係る税額を条例の定めるところにより減免されます。
期限延長
災害によって町税を申告・申請・納税等を期限までにすることができないとき、災害のやんだ日から2か月以内の範囲に限って、それらの期限を延長します。
納税の猶予
災害によって町税を一時に納税することができないときは、納税することが出来ないと認められる金額を限度として、1年以内の範囲に限りその納税を猶予します。