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与論町国民健康保険における一部負担金の徴収猶予及び減免について

最終更新日:

 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第44条第1項及び第3項の規定による一部負担金の減額、免除及び徴収猶予に関して与論町国民健康保険における一部負担金の徴収猶予及び減免に関する要綱(平成25年4月1日告示第7号)に定めるとおり、世帯主又はその世帯に属する被保険者が対象の災害等のいずれかに該当したことによりその生活が困難となった場合において必要と認めるときは、その世帯主の申請により一部負担金の減免等をすることができます。


対象の災害等

  • 震災、風水害、火災及びその他これらに類する災害により死亡し、若しくは障がい者となり、又は資産に重大な損害を受けたとき。

  • 干ばつ、風水害、塩害等による農作物の不作、不漁及びその他これらに類する理由により収入が著しく減少したとき

  • 事業又は業務の休廃止及び失業等により収入が著しく減少したとき。

  • 前各号に掲げる事由に類する事由があったとき。


減免の割合

  1. 世帯主若しくはその世帯の生計を主として維持する被保険者が災害により死亡し、又は障がい者となった場合は免除とする。

  2. 世帯主等が所有し、直接居住の用に供する住宅等につき、災害により受けた損害の金額(保険金、損害賠償金等により補てんされるべき金額を除く。)がその住宅等の価格の2分の1以上である場合は、表1の前年中の世帯主等の合計所得金額に応じそれぞれ定める措置の基準とする。

  3. 対象の災害に該当し、申請のあった日の属する月の実収入月額が前年同月と比較して10分の3以上減少し、生活保護基準額に1.3を乗じて得られる額以下である場合は、次の表の世帯の実収入月額及び預貯金額に応じそれぞれ定める措置の基準とする。(表2)
    ただし、実収入額が著しく変動する場合においては、申請月の当該年における平均実収入月額とする。
表1
 前年中の世帯主等の合計所得金額 措置の基準
500万円以下の場合 免除
500万円を超え750万円以下の場合 2分の1を減額
750万円を超え1,000万円以下の場合 4分の1を減額
1,000万円を越える場合 徴収猶予

表2
 世帯の実収入月額及び預貯金額 措置の基準
 実収入月額が生活保護基準額以下かつ預貯金が生活保護基準の3箇月以下である世帯の場合 免除
 実収入月額が生活保護基準額を超え、生活保護基準額に1.1を乗じて得られる額以下かつ預貯金額が生活保護基準額の3箇月以下である世帯の場合 10分の7を減額
 実収入月額が生活保護基準額に1.1を乗じて得られる額を超え、生活保護基準額に1.2を乗じて得られる額以下かつ預貯金額が生活保護基準額の3箇月以下である世帯 10分の4を減額
 実収入月額が生活保護基準額に1.2を乗じて得られる額を超え、生活保護基準額に1.3を乗じて得られる額以下かつ預貯金額が生活保護基準額の3箇月以下である世帯の場合 徴収猶予


 なお、減額された一部負担金の額に5円未満の端数があるときは、これを切り捨て、5円以上10円未満の端数があるときは、これを10円に切り上げるものとします。

※上記に該当しない場合においても町長が必要と認めるときは、一部負担金の徴収を猶予することができます。


申請に必要なもの

 承認または不承認の決定をしたときは、国民健康保険一部負担金減免等承認・不承認通知書(第6号様式)と国民健康保険一部負担金減免等証明書(第7号様式)を併せて申請者に通知します。
 減免等の承認の決定を受けた世帯主等が保険医療機関等にかかる際には、被保険者証に国民健康保険一部負担金減免等証明書(第7号様式)を添えて当該保険医療機関等に提出してください。
 なお、資力の回復やその他事情が変化したことにより減免等の承認を行うことが不適当であると認められるときやその他一部負担金の納付を不正に免れようとする行為があったと認められるときには減免等を取消すことがありますのでご承知おきください。

書式の参考例

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