道路上にはみ出した樹木・草等のせん定・伐採をお願いします
道路に隣接する私有地から樹木・草等が道路上にはみ出していると、歩行者や車の通行の妨げとなります。
私有地から道路にはみ出している樹木・草等の所有権は、その私有地の所有者にあります。これらの樹木・草等により事故などが発生した場合、その所有者が管理責任を問われる場合がありますので、適切な管理をお願いします。
道路の建築限界
道路法第30条および道路構造令第12条では、自動車や歩行者の安全な通行を確保するために、車道の上空「4.5メートル」、歩道等の上空は「2.5メートル」の範囲内に通行の障害となるような物を置いてはならないとしています。
隣接する私有地の所有者は、この建築限界を参考に上図のようになっていないか確認を行い、せん定・伐採など適正に管理していただくようお願いします。
注意点
・電線や電話線がある箇所は、事前に九州電力やNTTに相談してください。
・道路上で作業をするときは、道路使用許可、道路占用許可などが必要となる場合がありますので、その際は建設課にご相談ください。
・伐採作業時に事故が起きないよう安全確保に配慮してください。
・事故を未然に防ぐための措置として、町が通行の支障となっている樹木・草等を所有者の了解なく伐採・撤去することがありますのでご理解ください。
関係法令
民法
(竹木の枝の切除及び根の切取り)
第233条 土地の所有者は、隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その竹木の所有者に、その枝を切除させることができる。
2 前項の場合において、竹木が数人の共有に属するときは、各共有者は、その枝を切り取ることができる。
3 第一項の場合において、次に掲げるときは、土地の所有者は、その枝を切り取ることができる。
一 竹木の所有者に枝を切除するよう催告したにもかかわらず、竹木の所有者が相当の期間内に切除しないとき。
二 竹木の所有者を知ることができず、又はその所在を知ることができないとき。
三 急迫の事情があるとき。
4 隣地の竹木の根が境界線を越えるときは、その根を切り取ることができる。
(土地の工作物等の占有者及び所有者の責任)
第717条 土地の工作物の設置又は保存に瑕疵があることによって他人に損害を生じたときは、その工作物の占有者は、被害者に対してその損害を賠償する責任を負う。ただし、占有者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしたときは、所有者がその損害を賠償しなければならない。
2 前項の規定は、竹木の栽植又は支持に瑕疵がある場合について準用する。
3 前二項の場合において、損害の原因について他にその責任を負う者があるときは、占有者又は所有者は、その者に対して求償権を行使することができる。
道路法
(道路に関する禁止行為)
第四十三条何人も道路に関し、左に掲げる行為をしてはならない。
一みだりに道路を損傷し、又は汚損すること。
二みだりに道路に土石、竹木等の物件をたい積し、その他道路の構造又は交通に支障を及ぼす虞のある行為をすること。