令和7年4月から建築物に関するルールが変更されます!
2022(令和4)年6月に公布された「脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律」(令和4年法律第69号)により、建築物省エネ法が改正されました。また、併せて建築基準法も改正され、建築物に関するルールが変更されます。
1.全ての新築で省エネ基準適合を義務化
2025(令和7)年4月以降に着工する原則全ての住宅・建築物※について省エネ基準適合が義務付けられます。(増改築を行う場合にも対象となります。「増改築」には修繕・模様替え(いわゆるリフォーム)は含まれません。)
※適用除外:(1)10平方メートル以下の新築・増改築 (2)居室を有しないこと又は高い開放性を有することにより空気調和設備を設ける必要がないもの (3)歴史的建造物、文化財等 (4)応急仮設建築物、仮設建築物、仮設興行場等
建築確認手続きの中で省エネ基準への適合性審査を行います
2.木造戸建住宅の建築確認手続き等を見直し
「建築確認・検査」「審査省略制度」の対象範囲が変わります
建築確認・検査の対象外とするものは、木造・非木造に関わらず、「都市計画区域等の区域外の平屋かつ延べ面積200平方メートル以下の建築物」となります。(建築確認が必要な対象範囲が拡大)
確認申請の際に構造・省エネ関連の図書の提出が必要になります
※与論町は全域が都市計画区域外のため、木造平屋かつ延べ面積200平方メートル以下の住宅を建てようとした場合は、建築確認申請は不要ですが、省エネ基準に適合していることが必要です。
3.関連リンク
建築物省エネ法のページ(国土交通省ホームページ)(外部リンク)
資料ライブラリー(国土交通省ホームページ)(外部リンク)
4.お問い合わせ先
ご不明な点については、下記までお問い合わせください。
大島支庁建設課建築係 0997-57-7344
与論町建設課 0997-97-4928