離島地域子ども通院費等支援事業費補助金について
◎令和6年4月1日以降に島内の医療機関にて治療等を受ける事が出来ないと診断された児童(18歳到達後の最初の3月31日まで)及び付添者1名の旅費が対象です。
◎助成を受けるには申請が必要です。
役場町民生活課にて申請をお願いいたします。
◎申請に必要なもの
1.印鑑
2.通帳
3.離島地域子ども通院費等支援事業に係る証明書(担当医の署名が必要)
(下記よりダウンロード頂くか、町民生活課へお越し下さい)
4.旅費に係る領収書(宿泊費・交通費)
宿泊費上限は1名あたり1泊5,000円(1回の通院につき2名2泊まで)
(交通費上限は鹿児島市(鹿児島本港)までの離島割引運賃適用後の船賃又は鹿児島空港までの離島割引運賃適用後の航空機運賃)
※県外の場合は上記を補助上限とします。
合計した旅費の3分の2を交付額とします。