町長の資産公開
政治倫理の確立のための与論町長の資産等の公開に関する条例(平成7年12月31日条例第26号)の規定に基づき、町長が、定められた時期に自己が所有する資産等を公開することにより、政治倫理の確立を図り、より透明性のある開かれた町政を進めることを趣旨として行うものです。
資産公開の内容
上記の条例に基づいて公開されるのは、下記の4種類の報告書です。
■資産等報告書
任期開始の日において有する資産等(土地、建物の所有を目的とする地上権又は土地の賃借権、建物、預貯金、有価証券、自動車、船舶、航空機、美術工芸品、ゴルフ場の利用に関する権利、貸付金、借入金)の報告
■資産等補充報告書
毎年新たに有することとなった資産等の補充内容の報告
■所得等報告書
前年分(前年1年間を通じて町長であった者)の所得、前年中に贈与により取得した財産の贈与税の課税価格の報告
■関連会社当報告書
毎年4月1日において報酬を得て会社その他の法人の役員、顧問その他の職に就いている場合の報告
【報告書は下記PDFファイルをダウンロードしてください】