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与論町認定創業支援等事業計画の認定について

最終更新日:

 与論町では、関係機関と連携し、町内で創業する方を支援するため「創業支援等事業計画」を策定し、令和5年12月に国の認定を受けました。

 これにより、本計画に定められている「特定創業支援等事業(与論町商工会が実施するゆんぬ創業塾)」を修了した方は、創業にかかる各種支援を受けることができます。

※各種支援を受ける際には、町が発行する証明書が必要になります。

〇各種支援の内容

1.会社設立時の登録免許税の減免

 ・株式会社(資本金の0.7%が0.35%、最低税額15万円が7.5万円)

 ・合同会社(資本金の0.7%が0.35%、最低税額6万円が3万円)

2.創業関連保証活用時の優遇

 ・無担保、第三者保証人なしの創業関連保証が、事業開始の6カ月前から利用可能となります。

3.日本政策金融公庫新規開業支援資金の貸付利率の引き下げ

〇証明書の申請について

 与論町商工会が実施する「ゆんぬ創業塾」を終了した方は、申請書及び同意書を商工観光課に提出することで証明書の交付を受けることができます。


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