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令和8・9年度 小規模工事等契約希望者登録について

最終更新日:

令和8・9年度 小規模工事等契約希望者登録申請の受付について

本町が発注する小規模工事等(契約金額が30万円未満)の受注を希望される方は、下記により受注希望者としての登録申請書を提出してください。

対象

法人にあっては、主たる事業所の所在地が町内にあること。
個人にあっては、代表者の住所が町内にあること。
ただし、以下のいずれかに該当する方は登録できません。
(1)契約を締結する能力を有しない成年被後見人、被保佐人等又は破産者で復権を得ていない者
(2)本町の建設工事入札参加資格者名簿に登録されている者
(3)希望する業種を履行するために必要な資格、免許等を有しない者
(4)納付すべき町税等の滞納をしている者
(5)暴力団その他町の契約の相手方として不適当と町長が認める者

業種

次の業種の中から最大5業種まで登録できます。
(1)土木一式(2)建築一式(3)大工(4)左官(5)とび・土工・コンクリート(6)石(7)屋根
(8)電気(9)管 (10)タイル・れんが・ブロック(11)鋼構造物(12)鉄筋(13)舗装
(14)板金(15)ガラス(16)塗装(17)防水(18)内装仕上(19)機械器具設置(20)電気通信
(21)造園(22)建具(23)消防施設(24)解体(25)その他

受付期間等

1.定時受付
  令和8年2月2日(月曜日)から令和8年3月19日(木曜日)まで
2.随時受付
  令和8年4月1日(水曜日)以降随時受付
3.提出方法
  郵送又は持参
4.提出書類 
  ・希望する業種を履行するために必要な資格、免許等を証明する書類の写し 

登録有効期間

1.定時受付
  令和8年4月1日から令和10年3月31日まで
2.随時受付
  登録名簿に登載された日から令和10年3月31日まで

登録内容の変更

登録後、その内容に変更がある場合は、変更届を提出してください。(随時受付)

登録取消し

登録された後に以下に該当することとなった場合、登録を取消す場合があります。
(1)倒産又は破産した場合
(2)契約に関して関係法令に違反する行為を行った場合
(3)契約の履行に関し、不正又は不誠実な行為があった場合
(4)上記「対象」欄の条件を満たさないこととなった者

問い合わせ先・提出先

〒891-9301
与論町茶花1418番地1
与論町役場 建設課
電話:0997‐97‐4928

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