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居宅介護住宅改修・介護予防住宅改修

最終更新日:

介護保険で住宅改修を行うには、事前に「介護認定」を受ける必要があります。さらに、介護保険でできる住宅改修なのか事前に与論町へ申請し審査を受ける必要があります。

対象となる工事の例

●手すりの取り付け

●段差の解消

●滑りの防止、移動の円滑化のための床材の変更

●引き戸などへの扉の取り替え

●洋式便器などへの便器の取り替え

●その他これらの各工事に付属して必要な工事

※屋外部分の改修工事も給付の対象となる場合があります 

利用者負担について

要介護状態区分にかかわらず、同一住宅で1人につき対象費用20万円を上限として、その1割~3割を利用者が負担します。

※被保険者証記載の住所地(住民票上の住所地)における住宅改修のみが対象です。

※1回の改修で20万円を使い切らずに、数回に分けて使うこともできます。

※引っ越しをした場合や要介護度が大きく上がった場合、再度支給を受けることができます。 

介護保険で住宅改修するときの注意点

●本人や介護をする家族がケアマネジャーなどと事前に相談し、専門的所見に基づき改修を必要と判断された、自宅における日常生活での必要な工事に限られます。

●必要に応じて複数の業者から見積もりをとりましょう。より適切な改修を選択できます。

手続きの流れ(事前と事後の申請が必要です)

【償還払い(後から払い戻される)の場合】

1.相談:ケアマネジャーや与論町役場健康長寿課又は包括支援センターに相談します。

2.承認申請:工事を始める前に、与論町役場健康長寿課に必要な書類を提出します。

【申請書類の例】

 ●住宅改修承認申請書 ●住宅改修が必要な理由書 ●工事着工前の写真 ●工事費の見積書 など

3.着工:与論町役場から承認が下りてから工事にとりかかります。

4.工事・支払い:改修費用を事業所にいったん全額支払います。

5.支給申請:与論町役場健康長寿課に支給申請のための書類を提出します。

【申請書類の例】

 ●住宅改修支給申請書 ●領収証 ●改修後の写真 など

6.払戻:介護保険対象工事代金の7割~9割が支給されます。

申請書はこちら








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