要介護状態区分にかかわらず、同一住宅で1人につき対象費用20万円を上限として、その1割~3割を利用者が負担します。
※被保険者証記載の住所地(住民票上の住所地)における住宅改修のみが対象です。
※1回の改修で20万円を使い切らずに、数回に分けて使うこともできます。
※引っ越しをした場合や要介護度が大きく上がった場合、再度支給を受けることができます。
●本人や介護をする家族がケアマネジャーなどと事前に相談し、専門的所見に基づき改修を必要と判断された、自宅における日常生活での必要な工事に限られます。
●必要に応じて複数の業者から見積もりをとりましょう。より適切な改修を選択できます。
手続きの流れ(事前と事後の申請が必要です)
【償還払い(後から払い戻される)の場合】
1.相談:ケアマネジャーや与論町役場健康長寿課又は包括支援センターに相談します。
2.承認申請:工事を始める前に、与論町役場健康長寿課に必要な書類を提出します。
【申請書類の例】
●住宅改修承認申請書 ●住宅改修が必要な理由書 ●工事着工前の写真 ●工事費の見積書 など
3.着工:与論町役場から承認が下りてから工事にとりかかります。
4.工事・支払い:改修費用を事業所にいったん全額支払います。
5.支給申請:与論町役場健康長寿課に支給申請のための書類を提出します。
【申請書類の例】
●住宅改修支給申請書 ●領収証 ●改修後の写真 など
6.払戻:介護保険対象工事代金の7割~9割が支給されます。
申請書はこちら