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建設工事及び建設コンサルタント業務等における保証証書の電子化について(契約保証・前払金保証)

最終更新日:

建設工事及び建設コンサルタント業務等における保証証書の電子化について(契約保証・前払金保証)

 令和5年10月1日以降に新たに契約締結する建設工事及び建設コンサルタント業務等における契約保証・前払金保証の保証証書について、電子証書による提出を可能とします。(引き続き紙による保証証書の提出も可能です。)

 なお、現時点で本町が電子証書の提出に対応している保証機関は、保証事業会社のみです。(損害保険会社が引受先となる「公共工事履行保証証券」や「履行保証保険証券」等は電子化未対応です。)

提出方法

 受注者は、電子証書等閲覧サービスに登録された保証内容を閲覧するために用いる【「認証キー」等のお知らせ】などの情報を契約担当者あてにメールで提出してください。


対象となる保証・提出先

対象 :契約保証、前払金保証(中間前払金を含む。)

提出先 :各事業担当者(メールにて認証キーを提出)

その他

※ 西日本建設業保証株式会社の電子保証を利用される事業者は、事前にe-Net保証のID登録が必要です。

  詳しくはこちら→:電子保証について|西日本建設業保証株式会社 (wjcs.net)別ウィンドウで開きます(外部リンク)

※ 西日本建設業保証株式会社以外の保証事業会社による電子保証を提出する場合は、事前に建設課へご相談ください。

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