自動車臨時運行許可制度について
未登録の自動車や自動車検査証の有効期限の過ぎた自動車を、新規登録や新規検査、車検切れ継続検査のため整備工場等へ回送する場合などに、あらかじめ運行の期間、目的、経路などを特定したうえで特例的、臨時的に運行を許可する制度です。与論町役場税務課の窓口で申請することができます。
※廃車のための回送や販売のための試乗、日常使用を目的とした運行は許可できませんのでご注意ください。
申請できる車両
普通自動車、小型自動車、軽自動車、大型特殊自動車、オートバイ(250ccを超えるもの)
※車検不要の車(250cc以下の軽二輪車、原動機付き自転車等)は対象外です。
臨時運行許可の有効期限
運行の目的や経路等から判断して、最大5日間を限度に必要最小日数を許可します。運行しようとする当日または前日に窓口へお越しになり、許可を受けてください。当日または前日が閉庁日の場合は、その直前の開庁日に申請することができます。
許可を受けたときの遵守事項
・自動車損害賠償責任保険証明書を携帯すること。
・許可証をダッシュボードの上等見やすい位置に表示すること。
・有効期限が満了したら、許可証と仮ナンバーを速やかに返却すること。
・許可証や仮ナンバーを紛失した場合は、直ちに与論町役場税務課に連絡すること。
運行期間が満了したとき
臨時運行許可の有効期限が終了したときは、その日から5日以内に臨時運行許可証及び臨時運行許可番号標(仮ナンバー)を返却してください。
申請に必要なもの
・自動車臨時運行許可申請書
・手数料 1件750円
・本人確認書類(自動車運転免許証等)
・自動車検査証の原本
・自動車損害賠償責任保険証明書の原本