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与論町廃屋解体・撤去補助事業の申し込みを受付しています。

最終更新日:

目的

 本町の個性的で魅力あふれる良好な景観を守り、創るため、周辺の景観を著しく阻害している廃屋、及び防災・防犯上不適切な状態にある廃屋を解体・撤去する事業に要する経費に対し、予算の範囲内で廃屋解体・撤去補助金を交付する。

 

(補助金の交付対象者)

 (1)町内に所在する廃屋の所有者

 (2)町に納入すべき税を滞納していない者

 (3)廃屋の解体・撤去後において、当該地の良好な景観の形成に十分に配慮することが認められる者

 

(補助金の額)

 補助金の額は、補助事業に係る経費の3分の2に相当する額とする。

当該経費の3分の2に相当する額が50万円を超えるときは、50万円とする。

この場合において、1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額とする。

 

 また、次に掲げる費用は、前項の補助事業に係る経費から除くものとする。

 (1)廃屋に附属する地下埋設物等、外からは見えない部分の除却に要する費用

 (2)公共事業による移転その他公的補償の対象となっているものの除去に要する費用

 

※補助金については、補助金交付対象者1人につき1回限りとする。

 

(申し込みに必要な書類)

・対象廃屋の位置図

・工事着工前の現況写真及び予定個所の写真

・登記事項証明書又は固定資産税課税台帳記載事項の証明書

・その他(納税証明書)

 

 

 与論町廃屋解体・撤去補助事業を活用されたい方は、印鑑と上記書類をご持参の上、役場環境課で申し込みをされて下さい。

 

 

※ 申請関係各種様式

 

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