自分の農地であっても、宅地など農地以外に転用するとき、あるいは転用目的で売買・貸借などにより転用するときは農地法の許可が必要です。許可を受けないで行った場合、法律上の効力がないため登記ができないばかりでなく、農地法違反として罰せられることもあります。
農地を転用するときは、必ず事前に農業委員会事務局へご相談ください。
農地法第4条に基づく許可申請
自己所有の農地を農地以外の目的で使用する場合。
農地法第5条に基づく許可申請
自己以外の所有農地を農地以外の目的で使用するため、売買又は貸借する場合。
転用する農地が、農業振興地域内の農用地区域内の場合は、転用申請前に農用地区域内農地から除外する手続きが必要です。
無断転用には県知事が工事等を中止させ、原状回復命令を出すことができます。これらに従わない場合は、最高3年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処せられることがあります。
様式