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赤土等流出防止対策について

最終更新日:

1,000平方メートル以上の土地に対して事業行為を行う場合

 与論町赤土等流出防止対策要綱に基づき、一団1,000平方メートル以上の面積の土地に係る開発行為を行おうとする施工業者等は、工事着手前の10日前までに指定様式により町長に届け出なければなりません。工事着手届提出の際は、運土計画及び残土処理計画等の赤土等流出防止計画を明らかにした施工計画書及び工程表を添付してください。


上記以外の場合は、下記の対策により赤土等の流出を抑えましょう。

工事関係者

  • 気象条件に十分留意し、降雨時を避けて施工する。
  • 切土・盛土法面を保護する対策を行う。


農作業者

  • 等高線栽培(ほ場勾配に垂直に畦をつくり流水速度を抑えます)
  • 敷きワラ等で、直接の雨滴を防止し、流水を抑えます。


 地域の皆様で、水路の泥上げや、集落内の清掃活動を行いましょう。水路脇の植栽(カバークロップ等)を行い、景観形成や裸地解消に努めましょう。
 かけがえのない豊かで美しい自然をこども達へ引き継ぐため、私たち一人ひとりが環境保全の意識を持って、取り組みましょう。
 与論の豊かな海と美しい自然をみんなで守ろう!!

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