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軽自動車税(環境性能割)について

最終更新日:


税制改正により、令和元年(2019年)10月1日から、自動車取得税(県税)が廃止され、新たに「環境性能割」が導入されました。環境性能割は、新車・中古車を問わず取得価格が50万円を超える車両に対して課税されます。軽自動車分の環境性能割は町税となりますが、当分の間は県が賦課徴収を行います。

なお、この改正に伴い、従来の軽自動車税は「軽自動車税(種別割)」に名称が変更となりますが、税率等の変更はありません。


軽自動車税(環境性能割)
 課税団体
 市区町村
※ただし、当分の間は都道府県が徴収を行う
 課税客体 三輪以上の軽自動車(特殊自動車を除く)
 納税義務者 軽自動車の取得者
 課税標準 軽自動車の取得価額
 税率 本則0~3%(環境性能等に応じて税率が決定)
※当分の間の措置として0~2%に軽減


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