税制改正により、令和元年(2019年)10月1日から、自動車取得税(県税)が廃止され、新たに「環境性能割」が導入されました。環境性能割は、新車・中古車を問わず取得価格が50万円を超える車両に対して課税されます。軽自動車分の環境性能割は町税となりますが、当分の間は県が賦課徴収を行います。
なお、この改正に伴い、従来の軽自動車税は「軽自動車税(種別割)」に名称が変更となりますが、税率等の変更はありません。
軽自動車税(環境性能割) 課税団体
| 市区町村 ※ただし、当分の間は都道府県が徴収を行う |
---|
課税客体 | 三輪以上の軽自動車(特殊自動車を除く) |
---|
納税義務者 | 軽自動車の取得者 |
---|
課税標準 | 軽自動車の取得価額 |
---|
税率 | 本則0~3%(環境性能等に応じて税率が決定) ※当分の間の措置として0~2%に軽減 |
---|