土地と家屋は3年に一度評価替えが行われます
土地と家屋は原則として、3年ごとの基準年度(令和6年度)に評価替えを行い、賦課期日(1月1日)現在の価格を固定資産課税台帳に登録します。第2年度(令和7年度)・第3年度(令和8年度)は新たな評価は行わず、基準年度の価格をそのまま据え置きます。
ただし、土地の地目変更や家屋の増改築などがあった場合、新たな評価を行い価格を決定します。
※次の基準年度は令和9年度です。
土地の第2・第3年度における価格修正
上記のように土地の価格は、基準年度(令和6年度)の価格を3年間据え置くことが原則ですが、第2年度(令和7年度)・第3年度(令和8年度)において地価の下落により価格を据え置くことが適当でないときは、価格の修正を行います。