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非木造の住宅を新築すると固定資産税は10年間2分の1になります。

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 台風の被害を最小限にするため、「与論町新築住宅に対する固定資産税の減免に関する条例」を制定し、非木造の新築住宅に係る固定資産税の減免期間を延長しています。

 この条例は、非木造(鉄筋コンクリート造、鉄骨造等)の住宅を新築した場合の固定資産税の減額年数を従来の3年間 → 10年間に延長するものです。

 住居として用いられている部分の床面積が120平方メートルまでのものはその全部が対象に、120平方メートルを超えるものは120平方メートル分に相当する部分が減額対象になります。 


減免の対象となる非木造住宅

  • 平成24年10月1日以降に新築したもの
  • 延床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下のもの

※一部非木造の場合は非木造部分のみが10年間減免対象となります


木造住宅は従来通り3年間2分の1

  • 延床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下のもの
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