台風の被害を最小限にするため、「与論町新築住宅に対する固定資産税の減免に関する条例」を制定し、非木造の新築住宅に係る固定資産税の減免期間を延長しています。
この条例は、非木造(鉄筋コンクリート造、鉄骨造等)の住宅を新築した場合の固定資産税の減額年数を従来の3年間 → 10年間に延長するものです。
住居として用いられている部分の床面積が120平方メートルまでのものはその全部が対象に、120平方メートルを超えるものは120平方メートル分に相当する部分が減額対象になります。
減免の対象となる非木造住宅
- 平成24年10月1日以降に新築したもの
- 延床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下のもの
※一部非木造の場合は非木造部分のみが10年間減免対象となります
木造住宅は従来通り3年間2分の1
- 延床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下のもの