個人町(県)民税は、1月1日現在、町内に住所がある方を対象とし、前年の所得に応じて課税されます。
課税所得 |
税 率 |
町民税 |
県民税 |
合計 |
一律 |
6% |
4% |
10% |
◆均等割
町民税 |
県民税 |
合計 |
3,500円 |
2,000円 |
5,500円 |
※県民税2,000円のうち500円は、森林の公益的機能を発揮させるための健全な森林づくりや県民が森林にふれあう機会の提供、森林・林業の学習・体験活動などに活用される、みんなの森づくり県民税の金額です。
※東日本大震災を契機として実施される緊急防災・減災事業に要する費用の財源を確保するため、均等割の税額については、平成26年度から令和5年度までの間、県民税及び市町村民税ともそれぞれ500円ずつ加算されています。上記の額は、加算後の額です。
納期について
◆普通徴収分(個人で納付される方)
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4月 |
5月 |
6月 |
7月 |
8月 |
9月 |
10月 |
11月 |
12月 |
1月 |
2月 |
3月 |
個人町民税 |
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1期 |
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2期 |
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3期 |
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4期 |
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◆特別徴収分(給与所得者等で給与より天引きされる方)
特別徴収義務者(お勤め先の会社など)は、月割額を徴収した月の翌月10日までに納入しなければなりません。
ただし、給与所得者が10人未満の場合は、毎月徴収した特別徴収税額を年2回に分けて納入することができます。この場合はあらかじめ「町県民税特別徴収税額の納期の特例に関する申請書」を提出する必要があります。
また,給与所得者が10人以上になった時など、納期の特例を受けなくなったときには取り消しの手続きが必要です。
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