固定資産税とは
固定資産税は、毎年1月1日(「賦課期日」)に、「固定資産」である土地、家屋、償却資産を所有している人がその固定資産の価格をもとに算定された税額をその固定資産の所在する市町村に納める税金です。
◆家屋を新築増築したら、家屋調査を実施します。
非木造の住宅を新築すると固定資産税は10年間半額になります。(ファイル:0バイト) 
◆家屋を取り壊したら、滅失届が必要です。
固定資産税を納める人(納税義務者)は、原則として固定資産の所有者で、具体的には次のとおりです。
土地 |
登記簿または土地補充課税台帳に所有者として登記または登録されている人 |
家屋 |
家屋登記簿または家屋補充課税台帳に所有者として登記または登録されている人 |
償却資産 |
償却資産課税台帳に所有者として登録されている人 |
ただし、所有者として登記(登録)されている人が賦課期日前に死亡している場合、賦課期日現在で、その土地、家屋を現に所有している人が納税義務者となります。
税額算定のあらまし
固定資産税の手順は次のとおりです。
■固定資産を評価しその価格を決定し、決定した価格をもとに課税標準額を算定
■課税標準額× 税率= 税額
■税額などを記載した納税通知書を納税者あてに通知
課税のしくみ
1.固定資産を評価し、その価格等を決定
- 土地と家屋については、原則として、基準年度(3年ごと)に評価替えを行い、賦課期日(1月1日)現在の価格を固定資産課税台帳に登録します。第2年度、第3年度は、基準年度の価格をそのまま据え置きます(令和3年度が基準年度)。ただし、第2年度又は第3年度において、a)新たに固定資産税の課税対象となった土地又は家屋、b)土地の地目の変換、家屋の増改築などによって基準年度の価格によることが適当でない土地又は家屋については、新たに評価を行い、価格を決定します。
- <償却資産の申告制度>
償却資産の所有者には、毎年1月1日現在の償却資産の状況を1月31日までに申告していただきます。これに基づき、毎年評価し、その価格を決定します。
- <土地価格等縦覧帳簿及び家屋価格等縦覧帳簿の縦覧>
固定資産課税台帳に登録されている価格等の事項は、固定資産税の課税の基礎となるため 、通常4月1日から第1期納期限の日までの間、縦覧帳簿により土地又は家屋の納税者にその価格をご覧いただけるようになっています。なお、固定資産課税台帳に登録された価格について不服があるときは、納税通知書を受け取った日の翌日から起算して3か月以内に文書をもって与論町固定資産評価審査委員会に審査の申出をすることができます。
2.課税標準額×税率=税額
原則として、固定資産課税台帳に登録された価格が課税標準額となります。しかし 、住宅用地の課税標準の特例措置が適用される場合や土地について税負担の調整措置が適用される場合は、課税標準額は価格よりも低く算定されます。
固定資産税の減免
固定資産税は、収入などを問わず一律に課税されますが(非課税物件や免税点未満の場合以外)、天災などの特別な事情がある場合には、与論町税条例第71条の規定により減免することができます。
下記に該当する方は減免申請書を納期限の7日前までに提出してください。
(1) 生活保護を受ける者の所有する固定資産(福祉事務所長の証明が必要) (2) 公益のため直接専用する固定資産(有料で使用するものを除く) (3) 町の全部又は一部にわたる災害又は天候の不順により、著しく価値を減じた固定資産 |
納税のしくみ
固定資産税は、納税通知書によって町から納税者に対し通知し、条例で定められた納期(5月、7月、12月、2月)に分けて納税することとなります。
<納税通知書>
課税標準額、税率、税額、納期、各納期における納付額、納付の場所のほか、納期限までに税
金を納付しなかった場合の措置や納税通知書の内容に不服がある場合の救済方法などを記載しています。