出産された方が国民健康保険の加入者の場合、申請をすると出産育児一時金として支給いたします。
妊娠12週以上でしたら、死産・流産の場合にも支給されますので、医師の証明書をお持ちください。
※会社を退職後6か月以内に出産した方は、以前加入していた健康保険から出産育児一時金が支給(ただし、1年以上継続して会社に勤務していた場合に限ります。)されますので、国民健康保険からは支給されません。
1.支給額
原則42万円となります。
※産科医療補償制度に加入されていない医療機関等での出産の場合は、40.4万円(令和4年1月1日以降の出産は40.8万円)となります。
2.直接支払制度
医療機関等で手続きすることにより、国民健康保険から出産育児一時金が病院に直接支払われます。
※直接支払制度を医療機関に申し込む際に、この制度への対応が出来るか確認して下さい。
医療機関の対応が、間に合わない場合は、
出産育児一時金貸付制度(ファイル:0バイト)
もご利用頂けます。
・ 出産費用が、42万円未満で済んだ場合は、その差額分の出産育児一時金が支給されます。
<差額支給時の申請に必要なもの> (1) 世帯主の印鑑 (2) 保険証 (3) 口座番号のわかるもの (4)母子手帳 (5) 医療機関等で発行される出産費用を証明する領収書(産科医療補償制度対象の出産の場合、証明するスタンプ
が押印された領収書)
(6) 医療機関等で発行される直接支払制度を利用する旨の書類(合意文書)
(7) 死産・流産の場合は医師の証明書 |
※出産育児一時金が、国民健康保険から医療機関等へ直接支払われることを望まれない場合は、出産後に国民健康保険から受け取る従来の方法をご利用頂くことも可能です。
(ただし、出産費用を退院時に医療機関等にいったんご自身でお支払い頂くことになります。また、申請に必要なものに、直接支払制度を利用しない旨の書類(合意文書)が必要になります。)