医療費の一部負担金が高額になったとき、申請をして認められた場合に、自己負担限度額を超えた分が、高額療養費としてあとから支給されます。
自己負担限度額は、年齢や所得によって異なります。
高額療養費に該当する方には、世帯主あてに通知します。
通知は診療月から3ヶ月後以降に届きます。
※国保連合会の審査結果や世帯所得変更等により、通知が遅れたり届かない場合もございますので、具体的な手続きやご不明な点については、国保係までご相談ください。
<手続きに必要なもの> (1)世帯主の印鑑 (2)保険証 (3)領収書 (4)口座番号のわかるもの (5)通知書 |