次の場合は、医療機関の窓口では全額負担となりますが、療養費の支給申請により国民健康保険から、後日自己負担分を差し引いて支給されます。
1.不慮の事故や、旅先で急病になり、マイナ保険証や資格確認書を持たずに診療を受けたとき
2.骨折、ねんざ等国保を扱っていない柔道整復師の施術料
3.海外渡航中の治療(指定の用紙に医療機関による署名が必要です。治療を目的とした海外渡航は認められません。)
4.輸血を受けたときの生血代
5.コルセット等の補装具代
6.はり、きゅう、マッサージ等の施術料
7.9歳未満の小児弱視等の治療用眼鏡等の製作費用
上記の4~6は医師が必要と認めた場合のみ支給されます。
<手続きに必要なもの>
- 世帯主の印鑑
- 領収書
- 口座番号のわかるもの
- 診療(施術)明細書
- 医師の証明書等
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