次の場合は、医療機関の窓口では全額負担となりますが、療養費の支給申請により国民健康保険から、後日自己負担分を差し引いて支給されます。
1.不慮の事故や、旅先で急病になり、保険証を持たずに診療を受けたとき
2.骨折、ねんざ等国保を扱っていない柔道整復師の施術料
3.海外渡航中の治療(指定の用紙に医療機関による署名が必要です。治療を目的とした海外渡航は認められません。)
4.輸血を受けたときの生血代
5.コルセット等の補装具代
6.はり、きゅう、マッサージ等の施術料
7.9歳未満の小児弱視等の治療用眼鏡等の製作費用
上記の4~6は医師が必要と認めた場合のみ支給されます。
<手続きに必要なもの> (1) 世帯主の印鑑 (2) 保険証 (3) 領収書 (4) 口座番号のわかるもの (5) 診療(施術)明細書 (6) 医師の証明書等 |