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療養費の給付について

最終更新日:

 次の場合は、医療機関の窓口では全額負担となりますが、療養費の支給申請により、国民健康保険から後日自己負担分を差し引いて支給されます。

  1. 不慮の事故や、旅先で急病になり、マイナ保険証や資格確認書を持たずに診療を受けたとき
  2. 骨折、ねんざ等国保を扱っていない柔道整復師の施術料
  3. 海外渡航中の治療(指定の用紙に医療機関による署名が必要です。治療を目的とした海外渡航は認められません。)
  4. 輸血を受けたときの生血代
  5. コルセット等の補装具代
  6. はり、きゅう、マッサージ等の施術料
  7. 9歳未満の小児弱視等の治療用眼鏡等の製作費用

※上記の4~6は、医師が必要と認めた場合のみ支給されます。


<手続きに必要なもの>

  1. 世帯主の印鑑
  2. 領収書
  3. 口座番号のわかるもの
  4. 診療(施術)明細書
  5. 医師の証明書等
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