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国民健康保険のマル遠・住所地特例について

最終更新日:

施設に入所するために与論町から転出する場合の手続きについて

 国民健康保険は通常、住民登録がされている市区町村で加入することが原則ですが、特定の施設に入所するため住民票を異動(転出)する場合、転出まえの国民健康保険に引き続き加入することができます。

住所地特例に該当する施設について

  • 病院または診療所(医師の診断書により将来に向かって1年以上の長期継続的な入院治療を要する方で家族がいない等の場合)
  • 児童福祉施設
  • 障がい者支援施設
  • 養護老人ホームまたは特別養護老人ホーム
  • 特定施設(有料老人ホーム・軽費老人ホーム)
  • 介護保険施設(指定介護老人福祉施設・介護老人保健施設・指定介護療養型医療施設)
  • 共同生活住居(グループホーム・ケアホーム)

マル遠・住所地特例の申請方法について

 転出手続きの際に下記書類をご提出ください。

  1. 国民健康保険法第116条の2該当届( 国民健康保険法第116条の2届(PDF:54.1キロバイト) 別ウインドウで開きます)
  2. 施設入所証明書または契約書
  3. 窓口来庁者の本人確認書類
  4. 委任状(届出を行う方が同一世帯以外の代理人である場合のみ)


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