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高齢受給者証について

最終更新日:

高齢受給者証とは?

70歳から74歳の方が医療機関などで診療を受けるときの自己負担割合は、課税所得や収入金額によって異なるため、資格確認書を交付された方を対象に、自己負担割合を表示した国民健康保険高齢受給者証(以下「高齢受給者証」といいます。)を交付します。

自己負担割合は「2割」または「3割」です。

ただし70歳から74歳の方であっても、一定の障がいがあり後期高齢者医療制度に加入している方は対象となりません。

高齢受給者証の交付について

高齢受給者証は70歳到達日(誕生日の前日)の翌月1日からご使用いただけますので、70歳到達の属する月に案内文を送付致します。

マイナ保険証をお持ちでない方は、役場 健康長寿課の窓口にて交付いたしますのでお越しください。

マイナ保険証をお持ちの方には「資格情報のお知らせ」を案内分に同封し送付いたします。資格情報のお知らせの右下部分を切り取ってマイナンバーカードケース裏にお入れになってお使いください。



 

 

 

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