平成20年4月から、「老人保健制度」が廃止され、高齢者のための新たな「後期高齢者医療制度」がスタートしました。 これに伴い、被保険者となる75歳(一定の障がいのある方は65歳)以上の方については、国民健康保険や健康保険などの被用者保険から脱退し、後期高齢者医療制度に加入することになりました。 被保険者お一人おひとりが、保険料を納入し、マイナ保険証または各市町村が交付する保険証や資格確認書を医療機関に提示して、診療を受けることになります。 制度の運営は、鹿児島県内の全市町村で構成する広域連合が行います。 鹿児島県後期高齢者医療広域連合ホームページ (外部リンク) |