特別障害給付金 最終更新日:2024年10月15日 印刷 国民年金に任意加入していなかったことにより、障害基礎年金等を受給していない障がい者の方について、国民年金制度の発展過程において生じた特別な事情にかんがみ、福祉的措置として創設された制度です。 受給するための要件 (1)平成3年3月以前に国民年金任意加入対象であった学生 (2)昭和61年3月以前に国民年金任意加入対象であった、厚生年金等に加入していた方の配偶者であって、当時任意加入していなかった期間内に、初診日【病気やけがで初めて医師の診療を受けた日)があり、障害基礎年金の1,2級相当の障害に該当する方。 ただし、65歳に達する日の前日までに当該障害状態に該当された方に限られます。なお、障害基礎年金や障害厚生年金。障害共済年金などを受給することができる方は対象になりません。 金額 1級:月額55,350円 2級:月額44,280円 ※詳しくは、日本年金機構のホームぺージにてご確認ください。https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/sonota-kyufu/tokubetsu-kyufu/tokubetsu-kyufu.html