猶予期間は、7月から翌年6月までです。申請が遅れても7月まで遡って猶予が認められます。原則として毎年申請が必要ですが、申請時に「継続申請」を希望すると、翌年からは本人の申請手続きが不要となります。
学生で所得が少ない人のために・・・学生納付特例制度
本人の所得が一定以下の学生は、申請により在学期間中の保険料を後払いにできます。
対象となる人
大学(大学院)や短大、高等学校、高等専門学校、専修学校および各種学校などに在学する20歳以上の学生。
所得の基準
128万円+扶養親族等の数×38万円+社会保険料控除等
特例の対象となる期間
特例期間は4月から翌年3月までです。申請が遅れても、4月まで遡って特例が認められます。毎年の申請が必要となります。
※詳しくは日本年金機構のホームページをご確認ください。
日本年金機構HP「国民年金保険料の学生納付特例制度」
(外部リンク)
出産された方、妊婦さんのために・・・産前産後期間の国民年金保険料免除制度
対象となる人
平成31年2月1日以降に出産された方。
特例の対象となる期間
出産予定日または出産日が属する月の前月から4か月間。
※多胎妊娠の場合は出産予定日または出産日が属する3か月前から最大6か月間。
※出産とは妊娠85日(4か月)以上の出産をいいます。(死産、流産、早産された方を含みます。)
※詳しくは日本年金機構のホームページをご確認ください。
日本年金機構HP「国民年金保険料の産前産後期間の免除制度」
(外部リンク)