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保険料の納付に困ったら

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 経済的に国民年金保険料を納めるのが困難な人などのために、国民年金保険料を免除する制度があります。国民年金保険料が未納のままだと、老後の年金だけでなく、若いときにも支給される障害基礎年金などが受けられない場合があります。

保険料の納付が困難な人のために・・・免除制度

 本人・世帯主・配偶者の前年所得(1月~6月までに申請する場合は前々年所得)が一定額以下の場合や失業した場合など、保険料を納めることが経済的に困難な場合は、ご本人が申請書を提出し、承認されると保険料の納付が免除されます。
 免除される額は、全額、4分の3、半額、4分の1の4種類があります。

所得の基準

 全額免除 (扶養親族等の数+1)×35万円+32万円
 4分の3免除 88万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等
 半額免除 128万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等
 4分の1免除 168万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等


納め忘れに注意しましょう!

 免除が認められても、全額免除以外の人は減額された保険料の納付が必要です。納め忘れると、未納扱いになってしまうので気をつけましょう。

※詳しくは日本年金機構のホームページをご確認ください。

 日本年金機構HP「国民年金保険料の免除制度・納付猶予制度」別ウィンドウで開きます(外部リンク)

◆所得の低い20歳以上50歳未満の人に・・・納付猶予制度

対象となる人

 20歳以上50歳未満の方で、本人と配偶者の所得が一定以下の人は、申請をすることで国民年金保険料の納付を猶予することができます。

所得の基準

 (扶養親族等の数+1)×35万円+32万円

猶予となる期間

 猶予期間は、7月から翌年6月までです。申請が遅れても7月まで遡って猶予が認められます。原則として毎年申請が必要ですが、申請時に「継続申請」を希望すると、翌年からは本人の申請手続きが不要となります。

※詳しくは日本年金機構のホームページをご確認ください。

 日本年金機構HP「国民年金保険料の免除制度・納付猶予制度」別ウィンドウで開きます(外部リンク)

学生で所得が少ない人のために・・・学生納付特例制度

 本人の所得が一定以下の学生は、申請により在学期間中の保険料を後払いにできます。

対象となる人

 大学(大学院)や短大、高等学校、高等専門学校、専修学校および各種学校などに在学する20歳以上の学生。

所得の基準

 128万円+扶養親族等の数×38万円+社会保険料控除等

特例の対象となる期間

 特例期間は4月から翌年3月までです。申請が遅れても、4月まで遡って特例が認められます。毎年の申請が必要となります。

※詳しくは日本年金機構のホームページをご確認ください。

 日本年金機構HP「国民年金保険料の学生納付特例制度」別ウィンドウで開きます(外部リンク)

出産された方、妊婦さんのために・・・産前産後期間の国民年金保険料免除制度

対象となる人

 平成31年2月1日以降に出産された方。

特例の対象となる期間

 出産予定日または出産日が属する月の前月から4か月間。

※多胎妊娠の場合は出産予定日または出産日が属する3か月前から最大6か月間。

※出産とは妊娠85日(4か月)以上の出産をいいます。(死産、流産、早産された方を含みます。)

※詳しくは日本年金機構のホームページをご確認ください。

日本年金機構HP「国民年金保険料の産前産後期間の免除制度」別ウィンドウで開きます(外部リンク)

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