ひとり親家庭医療費助成制度の目的
ひとり親家庭等の医療費の一部を助成することにより,ひとり親家庭の生活と福祉の向上を図ることを目的とします。
受給資格について
ただし,次に該当する場合は受けられません。
生活保護法による医療扶助を受けている人
児童扶養手当の受給制限所得を超える人
※児童とは,18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童,または20未満で障碍者手帳の3級に該当する程度の障害にある児童をいいます。
受給資格の申請について
対象者は,窓口で受給資格認定申請の手続きを行い,受給者証の交付を受けてください。
◆受給資格認定に必要なもの
児童扶養手当受給者→児童扶養手当証書
公的年金受給者等→戸籍の全部事項証明書・年金証書
◆受給資格申請に必要なもの
助成金の額等
保険該当医療医療費につき,一部負担金の額を助成します。
助成の対象外となるもの(下記の費用を差し引いた額が助成されます。)
助成金の請求方法
窓口で,申請用紙に必要事項を記入し,医療機関の領収書等(レシートは不可)を添付して窓口へ提出してください。
※町外の医療機関で受診した場合でも対象となります。
現況届
受給者は,毎年現況届を提出することになっています。
期間内に届出がない場合は,8月以降の助成が受けられませんので必ず届出をしてください。
対象者の方には,8月上旬までに依頼文を送付いたします。
◆現況届に持参するもの
※18歳以上20再未満の児童で,障がい者手帳3級以上に該当する場合は,障がい者手帳もご持参ください。
※住民税の申告について
本年1月2日以降に本町に転入された方は,前住所地の市区町村が発行する本年分の所得証明書が必要です。(証明書は1月1日現在の居住地でご請求ください。)また,本年1月1日現在与論町に住所がある方で,本年度町県民税の申告がお済みでない方は,必ず申告手続きをお済ませください。(本人,同居の扶養義務者とも)
助成金の支給日
支給申請書を提出した月の翌月に振り込みます。ただし、高額医療等審査に時間がかかる場合を除きます。
※助成金の請求期限は,診療の翌月から起算して6カ月以内となっています。
届出、手続き一覧
以下の変更があった時には,速やかに必要な手続きをお願いいたします。
届出、手続き一覧変更事項 | 手続きに必要なもの | 手続き内容など |
---|
住所や氏名が変わったとき | 受給者証,印鑑 | 受給者証の記載内容の修正をします |
保険証が変わったとき | 受給者証,対象者全員の健康保険証,印鑑 | 登録情報の修正をします |
振り込み口座を変えるとき | 受給者証,受給者名義の預貯金通帳,印鑑 | 登録情報の修正をします |
受給者証をなくしたとき | 対象者全員の健康保険証,印鑑 | 受給者証を再発行します |
受給資格を喪失するとき | 受給者証、印鑑 (口座変更の予定のある方は受給者名義の預貯金通帳) | 受給者証の返還 |