子ども医療費助成制度とは
こどものすこやかな成長を願い、安心して病院などで受診できるように医療費の助成を行っています。
子ども医療費助成制度の改正について
与論町では、令和3年4月1日より助成対象児を18歳に達する日以後最初の3月31日までの子どもに拡充し、保険内診療一部負担金の額を助成します。ただし、高額療養費や付加給付金等、他の医療給付を受けた場合は、その額を差し引いた額を助成します。(助成対象児を与論町に住所を有する保護者の方のみとなります。)
住民税課税世帯の方も令和6年4月診療分から自己負担無しとなりました。
助成対象について
・与論町に住所を有していること
・18歳に達する日以後最初の3月31日まで
・保護者の健康保険の扶養に入っている子ども(生活保護等、他の医療扶助を受けている子どもは対象外)
※転入者については、県外転入の方は、転入日より該当(開始)となります。また、県内転入の方は、転入日が月初日以外は翌月1日より該当(開始)となります。
受給者証の交付申請について助成を受けるためには、子ども医療費助成金受給者証の交付申請が必要です。
役場町民生活課窓口にて申請していただけます。
申請に必要なもの
・認印
・健康保険証(お子様の分と扶養している保護者の分)
・通帳の写し(与論町に住所を有している保護者のもの)
・課税証明書(申請年度の1月1日に与論町に住所がなかった方のみ)
医療費助成金の支払い方法について
助成金の支払い方法は、自動償還払いと現物給付方式の2種類があります。
◇自動償還払い方式(市町村民税課税世帯の方が対象)
医療機関窓口で、保険診療の一部負担金を一度お支払いしていただき、後日、助成金をお振込みする制度です。
県内の医療機関を受診した場合、医療機関の窓口で受給資格者証と健康保険証を提示し医療費を支払うことで助成金の申請となります。助成金は最短で診療月の2か月後に指定口座へ振込となります。
◇現物給付方式(市町村民税非課税世帯の方が対象)
医療機関窓口での保険診療の一部負担金のお支払いをなくす制度です。
県内の医療機関の窓口で受給資格者証(現物給付)と健康保険証を提示することで、窓口で支払う保険診療よる一部負担金を支払うことなく受診できる方式です。
県外の医療機関を受診したとき
県外の医療機関を受診した場合、自動償還払い方式及び現物給付方式は適用されません。医療機関等で支払った領収書を役場町民生活課窓口にお持ちいただき、支給申請書と共に提出してください。後日、指定の口座に振り込みます。
※診療月から7か月以内に申請が必要です。
対象外となる医療費
健康保険のきかない費用(食事療養費、健康診断、予防注射等)は助成の対象外です。
保険組合等により支給される家族療養費、付加給付金、高額療養費
付加給付金
それぞれの企業の健康保険組合において、歴月(月の初めから終わりまで)で一定を超えた場合に、その超えた金額を支給する制度のことです。
高額療養費
公的医療機関における制度の一つで、医療機関や薬局の窓口で支払った金額が暦月(月の初めから終わりまで)で一定を超えた場合に、その超えた金額を支給する制度のことです。
次の場合は窓口での届出が必要です
届出が必要な場合 | 届出に必要なもの |
・受給者が変わったとき | お子様の健康保険証 子どもの医療費受給者証 |
・健康保険証が変わったとき | お子様の健康保険証 子どもの医療費受給者証 |
・振込口座を変更するとき | 同居する保護者の預金通帳 子ども医療費受給者証 |
・受給者証を破損もしくは、紛失したとき | お子様の健康保険証 |
・受給資格を喪失するとき ・与論町外へ転出する場合 ・生活保護や他の医療費助成 (ひとり親家庭医療、重度心身医療等) を受ける場合等 | 子ども医療費受給者証(返却してください。) |