児童手当制度は、児童を養育している方に手当を支給することにより、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的にしています。
支給対象
国内に居住している児童が対象となります。児童(0歳から18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある子)を養育している方が受給資格者となります。父母に養育されていない児童は、児童を監護し、かつ生計を維持する方が受給資格者となります。
以下のいずれかに該当する方に支給されます。
- 父母が海外に移住し、児童の面倒をみている祖父母などで、父母から指定を受けている方(父母指定者)
- 未成年後見人
- 離婚協議中で別居の場合は、児童と同居しているしている方(※証明書が必要です)
- 児童福祉施設等の設置者、里親など
支給額(児童1人につき)
- 0歳~3歳未満・・・・・・15,000円
- 3歳以上高校終了前・・・・10,000円
- 第3子以降・・・・・・・・30,000円
※「第3子以降」の数え方は、養育する児童及び児童の兄姉等(親等の経済負担がある22歳年度末までの子)のうち、年長者から第1子、第2子・・・と数えます。
※令和6年10月分(令和6年12月支給)から、所得制限は撤廃されました。
支払い時期
原則として、2月、4月、6月、8月、10月、12月の10日に、それぞれ前月分までの手当てが支給されます。(10日が休日等の場合はその直前の金融機関の営業日です。)
申請時に必要なもの(出生・転入時)
- 申請者名義の普通預金通帳またはキャッシュカード
- 申請者の健康保険証または資格確認書
- ご両親の「マイナンバーカード」またはマイナンバーがわかるもの
- 別居監護申立書(申請者と児童の住所が異なる場合)
こんなときには届出を
- 受給者が離婚・別居等により児童を監護しなくなったとき(証明書が必要)
- 受給者または児童が転出、転居したとき
- 受給者または児童が死亡したとき
- 受給者または児童の氏名が変わったとき
- 児童が増えたとき(出生、養子縁組など)
- 受給者が公務員になったとき、または公務員でなくなったとき
※公務員の場合手続きは勤務先で行ってください。
その他、届出が必要な場合がありますので、詳しくはお問い合わせください。