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農地法第3条に基づく許可申請

最終更新日:

農地の売買や貸借

 農地を農地として所有権を移転したり、貸借権を設定するときは農地法の許可等が必要です。農地の売買や貸借等を行うときは、事前に役場農業委員会へご相談ください。
 なお、農地の貸借権を解約する場合にも、農業委員会事務局へお知らせください。農地を農地として「買いたい」「売りたい」「借りたい」「貸したい」とき、2つの方法があります。


農地法第3条に基づく許可申請

 農地は、耕作者自らが所有することを前提とし、資産保有や投機目的など「耕作しない目的」での農地の取得等を規制するとともに、農地を効率的に利用できる農業経営者に委ねることを目的としています。

農地法第3条の主な許可基準

 農地法第3条に基づく許可を受けるためには、次のすべてを満たす必要があります。
  • 申請する農地を含め、所有する全農地を効率的に利用して耕作を行うことが認められること。
  • 譲受人やその家族が常時農作業に従事すること。(年間150日以上)
  • 法人の場合は、農地所有適格法人(旧農業生産法人)の要件(農地法第3条第2項第2号)を満たすこと。
  • 申請農地周辺の農地利用に影響を与えないこと。
    また、農地を耕作している方は、農地の適正な管理が必要となります。

3条申請に必要な書類

  1.  許可申請書
  2. 本籍入住民票(譲渡人、譲受人)又は戸籍附票
    (戸籍附票:土地登記事項証明書の住所と異なるとき)
 ※申請にあたっては下記留意事項を確認してください。
  • 農業者経営移譲年金受給者に関係する人(譲受人、譲渡人)は留意すること。
  • 譲渡人名義の土地であること。ただし、相続未登記の土地の権利移動で緊急やむを得ない場合を除く。
    ※相続に係る関係書類を添付すること
  • 申請地が小作地で譲受人と異なるときは、小作人の同意書を添付すること。

様式集

  農地法第3条の規定による許可申請書(PDF:266.8KB) 別ウインドウで開きます

  農地法第3条の規定による許可申請書(Word:62.5KB) 別ウインドウで開きます

  (記入例)農地法3条の規定による許可申請書(PDF:519.3KB) 別ウインドウで開きます

  (記入例_売買)農地法3条の規定による許可申請書(PDF:512KB) 別ウインドウで開きます

  小作人同意書(PDF:113.1KB) 別ウインドウで開きます

  小作人同意書(Word:33.5KB) 別ウインドウで開きます

  別紙(※土地の筆数が多い場合)(PDF:55.1KB) 別ウインドウで開きます

  別紙(※土地の筆数が多い場合)(Excel:35KB) 別ウインドウで開きます

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