特 別 児 童 扶 養 手 当 制 度 に つ い て
( お 知 ら せ )
特 別 児 童 扶 養 手 当 制 度 と は
20歳未満で心身に障害のある児童の扶養のために、
その父、母、又は養育者に対して手当を支給する制度です。
1. 特別児童扶養手当を受けることができる人
20歳未満で、精神的又は身体に障害を有している児童を監護している父もしくは母、又は、父母に代わってその児童を養育している人に、この手当が支給されます。
※ただし、次のいずれかに該当するときは、この手当は支給されません。
(1)手当を受けようとする父、母、又は養育者が日本国内に住所を有しないとき。
(2)対象児童が日本国内に住所がないとき。
(3)対象児童が児童福祉施設(保育所,通所施設,障害児入所施設への親子入所を除く)に入所しているとき。
(4)対象児童が障害を支給事由とする公的年金を受けることができるとき。
2. 手当を受ける手続き
手当を受けようとする人の請求に基づいて支給しますので、住所地の役場へ次の書類を添えて請求の手続きをして下さい。
《添付書類》
(1)請求者および対象児童の戸籍謄本(外国人の方は登録済証明書)
(2)世帯全員の住民票謄本
(3)対象児童の障害程度についての医師の診断書
(ただし、身体障害者手帳<1,2,3級>、療育手帳<A判定>をお持ちの方 《交付日から2年以内
のもの》は診断書を省略できます。)
(4)印かん、その他必要な書類
3. 手当の支払
手当は、認定請求をした日の属する月の翌月分から支給され、8月の現況届を受けて12月、4月、8月 (各月とも11日)の3回、支払い月の前月までの分が指定郵便局で支払われます。
4. 手当の額(2023年4月分から)
特別児童扶養手当 1級 ・・・・・ 月額53,700円
特別児童扶養手当 2級 ・・・・・ 月額35,760円
ただし、請求する人の所得額に応じて、手当が全部停止になる場合があります。
5. 現況届について
特別児童扶養手当の受給資格者(所得制限による全部支給停止者の方も含みます。)は、毎年、8月12日から9月11日の間に所得状況届を提出しなくてはなりません。
所得状況届が期間内に提出されない場合、12月(8月~11月分)の支払ができない場合がありますのでご注意ください。
※詳しくは、役場町民生活課児童福祉係(直通97-4930)までお問い合わせ下さい。