介護保険は、急速な高齢化、寝たきりや認知症の高齢者の急増、家族の介護機能の変化などから難しくなってきている家族介護を社会全体で支え、支援していく制度です。
サービスは、在宅サービスと施設サービスに分かれており、いずれも介護認定を受けた方が対象です。
介護が必要になった方は、健康長寿課窓口で申請をしてください。
 
<加入対象者>
 第1号被保険者・・・65歳以上の方
 第2号被保険者・・・40歳から64歳までの方で、医療保険に加入している方
 
<介護保険サービス>
 介護認定を受けてサービスを利用するときは、サービス事業者と契約を結び、ケアプランを作成してからとなります。
 要支援の方は、介護予防サービスが利用でき、要介護1~5の方は、在宅サービスまたは施設サービスが利用できます。
 サービスを利用した場合は、原則として費用の1割の自己負担が必要となり、施設に入所した場合は、食事代や日常生活費などの自己負担も必要となります。
 
 
在宅サービス
| サービスの種類 | 
 サービスの内容  | 
| 訪問介護(ホームヘルプサービス) | 
ホームヘルパーが訪問し、介護や家事援助を行う。 | 
| 訪問入浴介護 | 
移動入浴車などが訪問する入浴サービス。 | 
| 訪問看護 | 
看護師などが訪問し、療養の世話や診療の補助などを行う。 | 
| 訪問リハビリテーション | 
リハビリ(機能回復訓練)の専門家が訪問し、リハビリテーションを行う。 | 
| 通所介護サービス(デイサービス) | 
デイサービスセンターなどの施設で、食事、入浴、レクリエーションなどが日帰りで受けられる。 | 
| 通所リハビリテーション(デイケア) | 
介護老人保健施設や病院・診療所で、リハビリテーションなどが日帰りで受けられる。 | 
| 短期入所生活介護(ショートステイ) | 
介護老人福祉施設に短期入所して、介護サービスや機能訓練などを受けられる。 | 
| 短期入所療養介護(ショートステイ) | 
介護老人保健施設に短期入所して、介護サービスや機能訓練を受けられる。 | 
| 居宅療養管理指導 | 
通院が困難な方のお宅に、医師、歯科医師、薬剤師などが訪問して、療養上の管理や指導、家族に対する介護の方法の指導を行う。 | 
| 特定施設入所生活介護 | 
有料老人ホームなどで、介護や機能訓練などが受けられる。 | 
| 認知症対応型共同生活介護(グループホーム) | 
認知症の高齢者が共同で生活できる場(住居)で介護や訓練が受けられる。 | 
| 福祉用具の貸与 | 
車いす、特殊寝台、歩行器などの福祉用具が貸し出し(レンタル)で利用可能。 | 
| 福祉用具購入費の支給 | 
 対象となる福祉用具は、腰掛便座、特殊尿器、入浴補助用具、簡易浴槽、移動用リフトの吊り具の5種類。 
(上限額は、年間10万円まで)  | 
| 住宅改修費の支給 | 
 対象となる住宅改修は、手すりの取り付け、段差解消、滑りの防止、移動の円滑などのための床材の変更、引き戸などへの扉の取替え、様式便所などへの便器の取替え、その他これらの工事に付帯して必要な工事の6種類。 
(上限額は、年間20万円まで)  | 
 
 
施設サービス
| 
 施設の種類  | 
 施設サービスの内容  | 
| 
 介護老人福祉施設 
(特別養護老人ホーム)  | 
常に介護が必要で、自分で介護を受けることが困難な方が入所し、介護などの日常のお世話、機能訓練、健康管理などを受ける。 | 
| 介護老人保健施設 | 
 病気やけがなどの治療後、リハビリテーションなどを必要とする方が入所し、医学的管理のもとで介護や看護、リハビリテーションなどを受ける。  | 
| 
 介護療養型医療施設 
(療養型病床群など)  | 
急性期の治療が終わり、長期にわたって療養が必要な方が入院し、療養上の管理・看護・医学的管理のもと、介護などのお世話、リハビリテーションなどを受ける。 | 
 
 
 
介護保険料の納付方法
<第1号被保険者>
 
 ・特別徴収・・・老齢(退職)年金が年額18万円以上の方。
         年6回の年金から直接差し引き。
 ・普通徴収・・・老齢(退職)年金が年額18万円未満の方。
         与論町発行の納付書または口座振替
 
<第2号被保険者>
 
 ・加入されている医療保険の算定方法によって決まります。
  医療保険の保険料に、介護保険料分を上乗せして納めます。
 
 
資格関係の届出
介護認定を受けている方と、認定を受けていない方とでは、各種届出の手続きが異なります。
 
| 
 こんなとき  | 
 必要な手続き  | 
| 要介護認定を受けていない方 | 
要介護認定を受けている方 | 
| 転入されたとき | 
 手続き不要 
(後日、町から被保険者証が送付される)  | 
 認定申請書の提出 
受給資格証明書の提出 
 ※転入後14日以内に届け出が必要。 
  15日を過ぎると、再度認定申請を行う必要がある。  | 
| 転出されたとき | 
被保険者証の提出 | 
 被保険者証の提出 
受給資格証明書の交付手続き  | 
| 死亡されたとき | 
被保険者証の提出 | 
被保険者証の提出 | 
| 氏名、町内での住所が変わったとき | 
被保険者証の提出 | 
被保険者証の提出 | 
  
 
 
※詳細についてのお問い合わせは、健康長寿課までお問い合わせください。