身体に障がいのある方に交付され、身体障がい者福祉法によるサービスを受けるときに必要な手帳です。この手帳は、目・耳・肢体・心臓・腎臓・呼吸器・直腸・HIVなどに一定以上の障がいが固定したときに交付されます。
■療育手帳
知的障がい者と判定された方に交付され、一貫した指導・相談を行うとともに、サービスを受けやすくするために必要な手帳です。
障がいの程度によりA1、A2、B1、B2の区分があり、手帳の交付には申請が必要です。
■精神障がい者保健福祉手帳
精神に障がいのある方に交付され、サービスを受けるための手助けとして、また指導・相談を受けやすくするために必要な手帳です。
障がいの程度により1級から3級の区分があり、手帳の交付には申請が必要です。
★提出書類 1. 障害種別専用の診断書(健康長寿課及び保健センターにあります)
2. 証明写真(縦4cm×横3cm)
3. 認印
※詳細についてのお問い合わせは、健康長寿課及び保健センターまでお問い合わせ下さい。