母子(父子)(寡婦)福祉貸付事業
配偶者のない者で現に20歳未満の児童を扶養している者又はその扶養している児童等、寡婦及び40歳以上の配偶者のない女子に対し、経済的自立の助成と生活意欲の助長を図り、あわせてその扶養してる児童の福祉を児増進するため必要な資金の貸し付けを行います。
貸付を受けられる方
- 配偶者のない者で、20歳未満の児童を扶養している者
- 配偶者のない者が扶養している児童等
- 父母のない児童
- 寡婦
- 40歳以上の配偶者のない女子で母子家庭の母及び寡婦以外のもの(所得制限有)
- 母子・福祉団体
資金の種類
使途に応じて12種類あります。
資金の種別ごとに、貸付額、償還期間等が異なります。詳しくは、「母子(父子)(寡婦)福祉貸付一覧表」をご覧ください。
貸付の手続き
お住いの市町村窓口(与論町役場町民生活課)でご相談ください。
申請には、申請書のほか、住民票、戸籍謄本及び印鑑証明等が必要となります。
県地域振興局地域保健福祉課及び県支庁地域保健福祉課等が申請書類をもとに審査を行います。(原則として面接を行います。)
審査の結果貸付を行うことができない場合もあります。
お問合せ先・関連ホームページ
与論町役場町民生活課(0997-97-4930)
沖永良部事務所総務福祉課(0997-92-1632)