与論町若年末期がん患者に対する療養支援事業について
住み慣れた自宅で最期まで自分らしく安心して日常生活が送れるよう40歳未満のがん患者の方の在宅における生活を支援します。
対象者
与論町に住所を有し、治癒を目的とした治療を行わず在宅療養を行う40歳未満のがん患者の方(医師が一般に認められている医学的知見に基づき、回復の見込みがない状態に至ったと判断したものに限る。)
※別に公的支援によるサービスを受ける場合は、そのサービスの利用を優先する。
支援サービスと上限額
次の表の上限額の利用料の9割相当額を助成します。
対象となるサービスと上限額| 年齢 | 対象となるサービス | 上限額 |
|---|
| 0歳~19歳 | 居宅サービス(訪問介護、訪問入浴介護) | 月額50,000円 |
| 20歳~39歳(※) | 居宅サービス(訪問介護、訪問入浴介護)、福祉用具購入 | 月額80,000円 |
| 20歳~39歳 | 福祉用具購入 | 1人あたり50,000円 |
| 0歳~39歳 | 認定に係る医師の意見書 | 1人あたり5,000円 |
※18歳または19歳の方で、小児慢性特定疾病医療費助成を受けていない場合は対象となります。
利用の流れ
1.利用申請
(1)与論町若年末期がん患者に対する療養支援事業利用申請書と(2)医師の意見書を保健センターに提出してください。本人以外が申請する場合は(3)委任状も必要です。
2.利用決定の通知
申請内容を審査し、与論町若年末期がん患者に対する療養支援事業利用決定通知書を送付します。
3.サービスの利用
サービス提供事業者等(介護保険法に基づき指定された事業所等)へ依頼し、サービス利用を開始してください。
4.サービス利用料の支払い
利用者は、請求ごとにかかる利用料の1割を負担してください。
5.居宅サービス等の利用料の請求
サービス利用料の助成金の「請求者」は、「申請者」又は「助成金の請求及び受領に関する委任を受けた事業者等」とします。
「助成金の請求及び受領に関する委任を受けた事業者等」は、利用料から申請者が事業者等に支払った額を除いた利用料に相当する額を、(4)与論町若年末期がん患者に対する療養支援事業助成金交付請求書及び、(5)与論町若年末期がん患者に対する療養支援事業実施報告書により請求してください。
申請に必要な書類様式