小動物(犬・猫等)の死骸回収の取扱について 最終更新日:2023年2月28日 印刷 道路上などにある動物の死骸は、道路等の管理者によって連絡先が異なります。道路等の管理者に連絡されるときには、詳しい状況(場所、死骸の種類や大きさなど)をお伝えください。また、可能であれば道路脇などの車両の通行に支障のない場所への移動をお願いします。 ※私有地や私道の場合は土地の所有者や管理者が処理していただくことになりますので、土地所有者の方がクリーンセンターへ直接搬入されてください。 小動物(犬・猫等)の死骸回収の取扱について(PDF:61.5キロバイト) 与論町役場環境課 97-4712