期日前投票制度 最終更新日:2022年6月16日 印刷 〇期日前投票制度とは 選挙期日当日に仕事や用務がある場合、選挙期日前であっても、選挙期日と同じ手続により投票を行うことができる仕組みです。対象となる投票名簿登録地の市町村で行う投票投票期間選挙期日の公示日又は告示日の翌日から選挙期日の前日まで投票を行うことができる者選挙期日に、仕事や旅行、レジャー、冠婚葬祭等の用務があるなど一定の事由に該当すると見込まれる者投票場所与論町役場1階多目的ホール投票時間与論町選挙管理委員会事務局:午前8時30分~午後8時投票手続基本的に選挙期日の投票所における投票の手続と同じですしかし、投票の際には、現行の不在者投票と同じく一定の事由に見込まれる旨の宣誓書の提出が必要となります。選挙権認定の時期選挙権の有無は期日前投票を行う日に認定されます。したがって、期日前投票を行った後、他市町村へ移転、死亡等の事由が発生して選挙権を失ったとしても、有効な投票として取り扱われることとなります。 〇問い合わせ先:与論町選挙管理委員会〒891-9301住所:鹿児島県大島郡与論町茶花1418-1TEL:0997-97-3111FAX:0997-97-4196