屋外でのごみ焼き(野焼き)による苦情が多く寄せられています。
野焼きは法律で禁止されております。庭などにある小型の焼却炉やドラム缶などによる焼却も禁止です。
例外的に認められているのは、以下のとおりです。
- 地域の風俗慣習上、または宗教上の行事を行うために必要な焼却
- 農業、林業、漁業を営むためにやむを得ないものとして行われるごみの焼却(刈り草、漁網にかかったゴミなどの焼却)
- たき火その他日常生活を営む上で通常行われるゴミの焼却であって、軽微なもの(落ち葉や木の枝の焼却、キャンプファイヤーなど)
また、上記のように例外的に認められる場合でも、以下の
- 家庭からでたごみの焼却
- 事業活動で出た紙くず・木くず等の焼却
- 解体した家屋の木くずの焼却
- 廃タイヤ、ビニール、プラスチック等の焼却
などは燃やすものの量に関わらず、処理基準に従った焼却炉以外での焼却は全て禁止されております。
これらのことに違反した場合、5年以下の懲役、もしくは1000万円以下の罰金に処せられる場合があります。
やむをえず軽微な焼却をする場合は、
- 近隣に住宅がある場合、風が無い日を選ぶなど、近隣の方に配慮をする。
- ビニール、プラスチック等の有毒ガスが出るものを燃やさない。
- 草木などはよく乾かし、煙の発生量を抑える。
以上のことを守り、ご近所の理解を得て、迷惑にならないようにしましょう。