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犬を飼う際の注意点

最終更新日:

1.登録が必要(生涯1回)

 犬の飼い主は、犬を飼い始めた日から30日以内に飼い犬の登録を行わなければなりません。

 飼い犬が生後90日以内の場合は、生後90日になった日から30日以内に登録をお願いします。

 登録申請は、下記書類をご使用ください。

  犬の登録申請書(PDF:39.3KB) 別ウインドウで開きます


 登録は与論町役場 環境課で行っております。登録手数料は3,000円です。

 登録時に鑑札をお渡ししますので、飼い犬に着けるようお願いします。


2.毎年1回、狂犬病予防注射が必要

 犬の飼い主は、毎年1回、飼い犬に狂犬病予防注射を受けさせなければなりません。

 与論町では、6月頃(脱漏として12月頃)に集合注射を行っておりますので、そのときに受けさせるようにしてください。

 注射手数料は3,400円です。

 注射時に注射済票門票をお渡しいたしますので、注射済票は確実に飼い犬に装着してください。

 門標は家の入口等、外から見やすい場所に掲出をお願いします。

 島外の動物病院等で予防注射を受けた場合は、注射時に発行された予防注射済証を持って、環境課へお越しください。

 注射済票をお渡しします。その際、注射済票交付手数料550円をいただきます。


3.鑑札と注射済票は飼い犬に装着

 鑑札と注射済票は飼い犬に常時装着させていなければなりません。

 鑑札は生涯一度だけの交付ですが、もし紛失した場合は環境課で再交付申請をお願いします。

 なお、再交付手数料1,600円が必要になります。

 注射済票を紛失した場合も、再交付申請をお願いします。

 注射済票の再交付手数料は340円です。

 鑑札、注射済票を着けていない犬が迷い犬として保護された場合、所有者が誰かわからないために飼い主に返還することが困難になりますので、鑑札・注射済票は確実に装着してください。


4.所有者の変更、住所の変更などがあった場合は、必ず申請しましょう。

○飼い犬を町内の人に譲渡する場合

 町内の方(与論町に住民票がある方)に譲渡する場合は、環境課へ飼い主の変更の届出をしてください。


○飼い犬を町外の人に譲渡する場合

 新しい飼い主が住まわれている市区町村役場で飼い犬の転入手続きを行ってください。

 与論町の鑑札はその時に市区町村役場に提出し、新住所地の鑑札に交換してもらってください。

 その他手続きに必要なものは、その市区町村にご確認ください。

 なお、与論町にて飼い犬の転出の届出をする必要はありません。


○与論町内での転居の場合

 環境課にて所有者の住所変更の届出をしてください。


○与論町外から飼い犬を連れて転入してきたとき

 以前の住所地で交付されていた鑑札と、登録番号・登録内容がわかる書類(狂犬病予防注射の案内や注射済証など)を用意して、環境課で犬の転入手続きをしてください。

 無料で与論町の鑑札に交換します。

 登録が確認できない場合は、改めて与論町での新規登録が必要になります。

 そのとき、与論町の鑑札を持参して新住所地の鑑札に交換してもらってください。


○与論町外へ犬を連れて転出するとき

 与論町から犬を連れて転出する場合、必ず新住所地の市区町村役場で転入手続きをしてください。

 そのとき、与論町の鑑札を持参して新住所地の鑑札に交換してもらってください。

 その他手続きに必要なものは、その市区町村にご確認ください。

 なお、与論町にて飼い犬の転出の届出をする必要はありません。


○犬を与論町に置いたまま、今までの飼い主が転出するとき

 今まで登録されていた飼い主が転出し、飼い犬を与論町にいる家族等が引き続き飼う場合は、環境課に飼い主の変更の届出をしてください。


5.犬が亡くなったときは届け出ましょう

 環境課にて、死亡届を提出してください。その際、鑑札注射済票返還をお願いします。

 死亡届が出されないと登録を抹消できず、狂犬病予防注射の案内等が引き続き行われることになります。

 死亡届は下記書類をご使用ください。

  犬の死亡届(PDF:49.3KB) 別ウインドウで開きます


6.放し飼い禁止

 飼い犬は、柵やケージなどの中に入れるか、固定したものに繋いでおかなければなりません。

 散歩などで飼い犬を屋外に出す際には、飼い犬をしっかり制御できる人が同行し、人や他人の財産に危害を加えないようにリードに繋いでください。

 飼い犬に学校、公園、道路等の公共の場所や他人の財産を汚したり、壊したりさせないようにお願いします。


7.飼い犬が人にケガをさせたら、保健所に届け出ましょう

 飼い犬が人を噛んだりして傷つけた場合、保健所に届け出る義務があります。速やかに保健所に連絡しましょう。

 連絡先:徳之島保健所(0997-82-0149)


8.繁殖制限を行う 捨て犬禁止

 飼い主は、飼い犬がみだりに繁殖して適正な飼育をできなくなる恐れがあるのならば、避妊・去勢手術を受ける等して、繁殖を防ぐように努めなければなりません。

 飼い犬が増えすぎて飼えなくなったからといって、犬を遺棄すると100万円以下の罰金に処せられます。

 責任を持って飼養できる頭数だけ、飼うようにしましょう。


9.犬の虐待禁止

 飼い犬をみだりに傷つけたり殺したりすると、2年以下の懲役、又は200万円以下の罰金に処せられます。

 また、エサや水を与えずに衰弱させる等の虐待を行うと、100万円以下の罰金に処せられます。

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