窓口請求
1.本人等請求
自己又は自己と同一の世帯に属する者に係る住民票の写し及び住民票の記載事項に関する請求をすることができます。申請書に請求事由を記載する必要はありません。
2.代理人請求(使者)
委任状が必要です。
3.第三者請求
自己の権利を行使し、又は自己の義務を履行するために住民票の記載事項を確認する必要がある者、国又は地方公共団体の機関に提出する必要がある者、住民票の記載事項を利用する正当な理由がある者が、請求をすることができます。申請書に住民票の写しの利用目的を具体的に記載する必要があります。
※ 住民票の請求には、本人確認のための顔写真付きのマイナンバーカード、住基カード、運転免許証、パスポート等が必要です。
郵便請求
1.請求者は、窓口請求と同様ですが、住民票の写しの送付先は、請求者の住所への送付となります。
2.申請方法
・ 手数料は、「郵便局の定額小為替」
・ 返信用封筒「返信先の住所、氏名を必ずご記入ください。返信先は、住所登録地となります。
・ 差し支えなければ昼間つながる電話番号をご記載ください。(必要事項お問い合わせのため)
・ 本人確認ができる書類(公的機関が発行した顔写真付きの証明書、マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、住基カード、健康保険証、年金手帳等の写し(コピー)が必要です。
手数料
証明書名 |
手数料(1通) |
内容等 |
住民票の写し |
200円 |
世帯全員又は世帯の一部の写し |
除かれた住民票 |
200円 |
転出、死亡により除かれた住民票 |
住民票記載事項証明 |
200円 |
氏名、生年月日、性別、住所等の記載を証明するもの |