個人による水道DIY・漏水修理は「違法」です!
家の建替や、水回りのリフォーム、宅内や敷地内の配管から漏水している等で水道関係の工事をする場合は、軽微な変更(下記参照)を除き、所有者であっても個人で行うことはできません。必ず、与論町水道指定工事店
による施工が必要です。
このことは「水道法」という法律で定められており、本町の条例にも規定されています。条例に基づき、違反した場合は50,000円以下の過料や給水停止となる場合もあります。
不適切な工事により、工事部分からの汚染などの健康被害や、多量の漏水による水道料金の増大など、重大なトラブルが発生する恐れがあります。
指定を受けていない個人での水道工事は絶対にやめましょう。
判断に迷った場合は、水道課までお尋ねください。
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井戸と水道の両方をお使いの方へ(クロスコネクションは固く禁止されています)
ご家庭、事業所の配管は大丈夫ですか!
水道法第16条(給水装置の構造及び材質)及び同施行令第5条において、水道の管と水道以外の管(井戸水など)との配管接続(クロスコネクション)は固く禁止されています。
井戸水と水道をバルブでつど切り替えて使用されている場合も、クロスコネクションに該当します。
水道管と井戸水などの水道以外の管を接続すると、バルブの故障や操作ミス等で井戸水などが水道管に逆流するおそれがあります。もしこの逆流した水が汚染されていた場合、広範囲で水質汚染が発生するなど、公衆衛生上大きな被害を引き起こすこととなります。
また、反対に大量の水道水が井戸に流れ込み莫大な水道料金が請求されるおそれもあります。
万が一ご自宅や事業所等でクロスコネクションとなっている場合には、速やかに与論町水道指定工事店
へ依頼し、水道管と水道以外の管を切り離してください。(工事にかかる費用は使用者の負担となります。)
クロスコネクションが発見されたにもかかわらず、すぐに改善していただけない場合は、与論町水道事業給水条例に基づき、改善が確認できるまで給水を停止する場合があります。
関係法令(サイト内リンク)
水道に関する各種法令関係(条例等)